○合併前の豊後高田市農業制度融資損失補償条例等に基づく損失補償契約に関する条例

平成17年3月31日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の豊後高田市農業制度融資損失補償条例(昭和42年豊後高田市条例第3号)、真玉町農地総合開発事業融資損失補償条例(昭和40年真玉町条例第8号)及び香々地町農地総合開発事業融資損失補償条例(昭和39年香々地町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく損失補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 合併の日の前日において、現に合併前の条例の規定に基づき合併前の豊後高田市、真玉町又は香々地町との間に締結されている損失補償契約については、当該損失補償契約が本市との間に締結されたものとみなし、次項から第5項までの規定を適用する。

2 市長は、当該損失報償契約に基づき契約者(合併前の条例の規定により損失補償契約を締結している者をいう。以下同じ。)から損失補償の請求があった場合においては、これを審査し、適当と認めるときは、損失補償を行うものとする。

3 契約者は、損失補償後の債権の保全、回収及び処分について異動があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告を怠った契約者があるときは、当該契約者に対して必要な指示をしなければならない。

5 損失補償後の債権の回収金は、市の指定金融機関に戻し入れなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

合併前の豊後高田市農業制度融資損失補償条例等に基づく損失補償契約に関する条例

平成17年3月31日 条例第141号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第141号