○漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づく許可等に関する規則
平成17年3月31日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が行う許可若しくは認可(以下「許可等」という。)又は市長に対して行う協議に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第36条第1項において準用する法第24条第1項の許可 土地(水面)立入(使用)許可申請書(様式第1号)
(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設処分許可申請書(様式第2号)
(3) 法第38条第1項の認可 漁港施設利用認可申請書(様式第3号)
(4) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為許可申請書(様式第4号)
(5) 法第39条第4項の協議 漁港の区域内における行為に関する協議書(様式第5号)
(2) 前項第2号の申請 位置図、地形図、実測平面図、構造図、工事計画説明書及び利害関係者の承諾書
ア 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)をしようとする場合 工事計画説明書、設計書、実測平面図、構造図、断面図及び求積図
イ 土砂の採取をしようとする場合 採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図
ウ 土地の掘削又は盛土をしようとする場合 実測平面図、断面図及び求積図
エ 汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合 放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図
オ 水面又は公共空地を占用する場合 工事計画説明書、設計書、実測平面図、横断図及び利害関係者の承諾書
(工事の着手の届出)
第3条 法第39条第1項の許可を受けた者又は同条第4項の協議をした者は、当該許可又は協議に係る工事に着手した日から5日以内に、工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更した場合 氏名等変更届(様式第7号)
(2) 許可等又は協議に係る行為を中止し、完了し、又は廃止した場合 行為の中止等届出書(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港漁場整備法の規定に基づく許可に関する規則(平成15年香々地町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月7日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。







