○豊後高田市工場等立地促進条例
平成17年3月31日
条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、市内において工場等の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次条において「過疎法」という。)第23条に規定する取得等をいう。第4条において同じ。)をする者に対し、市税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)及び便宜の供与を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(適用工場等の指定)
第2条 この条例において「工場等」とは、次の各号のいずれかに該当する設備を有する工場又は施設をいう。
(1) 過疎法第24条の規定の適用を受ける設備
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条の規定の適用を受ける施設
(3) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第17条の規定の適用を受ける設備
(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の6の規定の適用を受ける設備
2 市長は、前条の目的を達成するため必要があると認めるときは、新設され、又は増設された工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定するものとする。
3 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(課税免除等)
第3条 適用工場等を有する者に対する課税免除等については、豊後高田市税特別措置条例(平成17年豊後高田市条例第51号)の定めるところによる。
(便宜の供与)
第4条 市長は、適用工場等の取得等をする者に対し、工場等の用地、住宅用地、工業用水道、道路、港湾等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務、金融等のあっせんその他の便宜の供与を行うよう努めるものとする。
(指定の承継)
第5条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、当該承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出て、承認を受けなければならない。
(1) 第2条第1項各号に掲げる適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(事業報告)
第7条 市長は、適用工場等に対して必要な報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市工場等立地促進条例(昭和60年豊後高田市条例第18号)、香々地町工業化促進条例(昭和48年香々地町条例第10号)又は真玉町の工場等立地促進に関する制度によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市工場等立地促進条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後高田市工場等立地促進条例の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市工場等立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する適用工場等の指定については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の豊後高田市工場等立地促進条例第2条第1項の規定による工場等として適用工場等の指定を受けているものについては、新条例第2条第1項の規定による工場等として指定を受けたものとみなす。