○豊後高田市地域総合整備資金貸付規則

平成17年3月31日

規則第107号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第13条)

第3章 貸付手続等(第14条―第18条)

第4章 貸付金の管理(第19条)

第5章 事務の委託(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得(建物の建設、取得及び整備並びに用地の取得及び造成を含む。以下同じ。)等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付けの対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 市税を完納していること。

(2) 暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。)でないこと。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね100万円以上とし、24億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号の費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の60パーセントを限度とする。

3 九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して本市の区域で実施される貸付対象事業又は地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の規定により市の認定を受けた地域脱炭素化促進計画に基づき実施される貸付対象事業に係る第1項の規定の適用については、同項中「24億円」とあるのは「30億円」とする。

4 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。

5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 市長は、貸付けを受けた民間事業者等(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が地域振興民間能力活用事業計画又は法令に違反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的を達成することが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等(借入人が貸付対象事業に係る資金を借り受けている金融機関等をいう。)からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、財団の定める様式により作成された地域総合整備資金借入申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業者概要書

(3) 設備投資及び資金調達計画書

(4) 年度別損益・資金収支計画書

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(7) 市税を完納していることを証する書類(本市に納税義務がない場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団が実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討事項を参考とすることとし、財団は、当該貸付けがこの規則に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、財団の定める様式により作成した地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を書面により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を行った場合は、申請者との間で金銭消費貸借契約を締結するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に違反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消す場合は、財団の意見を参考とするものとする。

3 前条の規定は、第1項の規定による処分をした場合について準用する。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長が指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市長は、法令に定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等について財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 市長は、前条の規定による事務の委託をする場合は、財団と委託契約を締結する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市の地域総合整備資金の貸付けに関する制度又は香々地町の地域総合整備資金の貸付けに関する制度によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月2日規則第156号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊後高田市地域総合整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る地域総合整備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る地域総合整備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和6年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊後高田市地域総合整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る貸付けについて適用し、同日前の申請に係る貸付けについては、なお従前の例による。

豊後高田市地域総合整備資金貸付規則

平成17年3月31日 規則第107号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年3月31日 規則第107号
平成17年6月2日 規則第156号
平成19年7月2日 規則第34号
平成20年11月17日 規則第37号
平成21年5月20日 規則第22号
平成25年5月29日 規則第29号
平成27年8月31日 規則第19号
平成31年2月15日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第9号の2
令和6年3月19日 規則第9号