○豊後高田市中小企業事業資金融資規則

平成17年4月1日

規則第153号

(目的)

第1条 この規則は、豊後高田市内の中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にすることにより、その創業促進及び育成強化を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業者 次に掲げる者をいう。

 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(当該事業の開始後において、中小企業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第17項第1号から第5号までに規定する者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)となる者に限る。)

 新たに事業を開始した中小企業者である個人であって、事業開始の日以後1年を経過していないもの

 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの

 事業を営んでいない個人により新たに設立された中小企業者である会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの

(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定するものをいう。

(3) 取扱金融機関 市内の金融機関のうち、豊後高田市中小企業事業資金(以下「中小企業事業資金」という。)の融資について、市長と契約を締結したものをいう。

(4) 大分県信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定により設立された大分県信用保証協会をいう。

(5) 新事業展開計画 市内の支援機関(豊後高田商工会議所及び西国東商工会をいう。)又は取扱金融機関の指導の下、作成した事業計画であって、新たな事業展開又は既存事業の拡大等により、経営の向上等が見込まれるものをいう。

(資金の種類及び使途)

第3条 中小企業事業資金の種類は、豊後高田市開業資金(以下「開業資金」という。)、豊後高田市中小企業経営合理化資金(以下「経営合理化資金」という。)及び豊後高田市季節資金(以下「季節資金」という。)とし、当該資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 開業資金 創業者が開業のために直接必要となる設備資金又は運転資金

(2) 経営合理化資金 中小企業者が行う事業に直接必要となる設備資金又は運転資金

(3) 季節資金 中小企業者が越盆又は越年のために必要とする運転資金

(融資対象者)

第4条 開業資金の融資の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている創業者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内において創業する予定であること(既に事業を開始した者及び会社を設立した者ついては、市内に住所及び事業所又は店舗を有していること。)

(2) 市税を完納していること。

(3) 現に開業資金を受けていないこと。

2 経営合理化資金又は季節資金の融資の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている中小企業者とする。

(1) 市内に住所及び事業所又は店舗を有していること。

(2) 引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(3) 市税を完納していること。

(融資の条件)

第5条 融資限度額、償還期間、償還方法、融資利率及びその他の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 開業資金

融資限度額

1,000万円

償還期間

取扱金融機関の定めるところによる。

償還方法

原則として割賦償還

融資利率

市長が取扱金融機関との契約で定める。

担保及び保証人

取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

(2) 経営合理化資金

融資限度額

1,000万円(新事業展開計画に基づき事業を行う場合は、1,500万円)

償還期間

取扱金融機関の定めるところによる。

償還方法

原則として割賦償還

融資利率

市長が取扱金融機関との契約で定める。

担保及び保証人

取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

(3) 季節資金

融資限度額

300万円

償還期間

融資の日から起算して6月以内

償還方法

原則として期日一括払

融資利率

市長が取扱金融機関との契約で定める。

担保及び保証人

取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

(資金の預託)

第6条 市長は、取扱金融機関が中小企業事業資金の融資を行うために必要な資金を予算の範囲内において当該取扱金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定による預託の期間、利率その他預託に関し必要な事項は、取扱金融機関との契約で定める。

(取扱金融機関の責務)

第7条 取扱金融機関は、前条第2項の契約で定めるところにより、同条第1項の規定による預託金の額の3倍以上の自己資金を加えた額を融資枠として融資を行うものとする。

2 取扱金融機関は、融資を行うに当たり、条件として預金を要請してはならない。

3 取扱金融機関は、融資額の全部又は一部を、融資を受ける者が当該取扱金融機関に対して負担する他の債務の弁済に充ててはならない。ただし、中小企業事業資金の融資を受けた者(以下「融資を受けた者」という。)の当該金融機関に対する中小企業事業資金に係る債務(以下「現融資」という。)の未償還額の償還かつ第3条各号に規定する使途のための新たな中小企業事業資金の融資(以下「再度融資」という。)を受ける場合を除く。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、取扱金融機関の定める申込書に次に掲げる書類を添えて当該取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 市税を完納していることを証する書面

(2) 取扱金融機関が必要と認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(信用保証協会の保証等)

第9条 融資申込者は、融資を受けることにより取扱金融機関に対して負担する債務について信用保証協会の信用保証を付するものとする。

2 取扱金融機関は、必要な審査を行い、信用保証協会と協議の上、融資の決定を行ったときは、その旨を融資申込者に通知するとともに、速やかに融資手続を行わなければならない。

(信用保証料の補給)

第10条 市長は、融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、前条第1項の信用保証に係る信用保証料の2分の1に相当する額(開業資金については全額)を信用保証料補給金として交付することができる。ただし、経営者保証(中小企業者の経営者個人が、融資を受ける際に会社の連帯保証人となることをいう。)の代替として実施される信用保証料の上乗せに係る保証料は除く。

2 前項の信用保証料補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業事業資金信用保証料補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に対して当該補給金の交付を申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金を交付すべきものと認めるときは、速やかに予算の範囲内において信用保証料補給金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

4 市長は、交付決定をしたときは、速やかにその内容を中小企業事業資金信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、信用保証料補給金の交付に関しては、豊後高田市補助金等交付規則(平成17年豊後高田市規則第37号)の規定を準用する。

(信用保証協会に対する信用保証料補給金の交付)

第10条の2 市長は、信用保証料補給金について、当該補給金の交付決定を受けた者に代えて信用保証協会に対し交付する。

2 前項の場合における信用保証料補給金の交付に関し、必要な事項は、市長と信用保証協会が協議の上、別に定める。

(再度融資)

第11条 取扱金融機関は、融資を受けた者が現融資の2分の1に相当する額以上を償還した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、第4条第1項第3号の規定にかかわらず、再度融資を行うことができる。

(1) 現融資の償還状況が良好であること。

(2) 再度融資を行う取扱金融機関と現融資を行っている取扱金融機関が同一であること。

2 再度融資は、第5条各号に規定する融資限度額の範囲内で行うものとする。

(信用保証料補給金の返還)

第12条 第10条の規定による信用保証料補給金の交付を受けた者であって、取扱金融機関に対する債務の全部又は一部を繰上償還した場合に返金される信用保証料の返金を受けたものは、関係書類の写しを添えて当該返金額の2分の1に相当する額(開業資金については全額)を、速やかに市長に返還しなければならない。

(融資状況等の報告)

第13条 取扱金融機関は、中小企業事業資金の融資を行った場合は、速やかに当該融資の状況その他必要な事項を中小企業事業資金融資報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、毎年2月末と8月末に、中小企業事業資金融資現況報告書(様式第4号。以下次項において「現況報告書」という。)により、当該融資を行っている者の現況を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、取扱金融機関は、当該融資を行っている者が繰上償還等を行うことにより、現況報告書で報告した事項に変更が生じる場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が取扱金融機関又は信用保証協会と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(緊急経済対策のための信用保証料の補給等に関する経過措置)

2 平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第10条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1に相当する額」とあるのは「全額」とする。

3 前項の規定の適用がある場合における第12条の規定の適用については、同条中「2分の1に相当する額」とあるのは「全額」とする。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受けた者に対し適用する。

(平成21年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市中小企業事業資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成22年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市中小企業事業資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成23年2月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第3号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の様式第1号により申請したものについては、改正後の様式第1号により申請のあったものとみなす。

(平成25年3月19日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市中小企業事業資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成27年11月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市中小企業事業資金融資規則

平成17年4月1日 規則第153号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年2月12日 規則第2号
平成21年8月17日 規則第27号
平成22年3月18日 規則第4号
平成23年2月14日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第5号
平成25年3月19日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第16号
平成27年11月30日 規則第29号
令和6年4月12日 規則第16号