○豊後高田市勤労青少年ホーム条例

平成17年3月31日

条例第68号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、豊後高田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を豊後高田市新町1007番地4に設置する。

(事業)

第2条 ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 憩い又は余暇の活用のための施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(2) 講演会、講習会その他各種教養講座の開催に関すること。

(3) レクリエーション及びグループ活動の指導に関すること。

(4) 職業、生活、健康等の相談及び指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者による業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームの利用の許可に関する業務

(2) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理に関し市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 ホームの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用者の範囲)

第6条 ホームを利用することができる者は、市内に居住し、又は市内に勤務先を有する30歳以下の勤労青少年及びその指導者並びに市長が特に適当と認める市内に居住するその他の勤労者(以下「勤労青少年等」という。)とする。

(利用の特例)

第7条 指定管理者は、ホームの管理運営に支障のない範囲で適当と認める勤労青少年等以外の者にホームを利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 ホームを利用しようとする者は、利用しようとする日の15日前までに利用の許可を申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ホームの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホームの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) その利用が営利、宗教又は政治を目的とする行為であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホームの管理運営上支障があるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、ホームを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はホームの管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に対してホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ホームの管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ホームの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和53年豊後高田市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第199号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の施行後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

室名

金額(各室ごと1時間につき)

備考

音楽室

和室

集会室兼体育室

講習会室(小)

交流室

200円

1 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 冷暖房設備の利用料金は、各室の金額の5割に相当する額を加算する。

講習会室(中)

310円

講習会室(大)

410円

豊後高田市勤労青少年ホーム条例

平成17年3月31日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)