○豊後高田市並石ダムグリーンランド条例

平成17年3月31日

条例第70号

(設置)

第1条 地域活性化及び地域浮揚に資するため、豊後高田市並石ダムグリーンランド(以下「グリーンランド」という。)を豊後高田市一畑1587番地に設置する。

2 前項に規定するグリーンランドの施設は、次のとおりとする。

(1) 中央管理センター

(2) ふれあい広場

(3) 休憩所

(4) 簡易宿泊施設

(5) テントサイト

(指定管理者による管理)

第2条 グリーンランドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 簡易宿泊施設及びテントサイト(以下「宿泊施設」という。)の利用の許可に関する業務

(2) グリーンランドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーンランドの管理に関し市長が必要と認める業務

(開館時間)

第4条 グリーンランドの施設の開館時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 中央管理センター及び休憩所 午前10時から午後4時まで

(2) 簡易宿泊施設 午後3時から翌日の午前10時まで

(3) テントサイト 午後3時から翌日の午前10時まで

(休業日)

第5条 グリーンランドの休業日は、毎週月曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休業し、又は臨時に開館することができる。

(利用の許可)

第6条 宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、宿泊施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、宿泊施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、宿泊施設の管理上支障があるとき。

(利用する権限の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「宿泊施設の利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、宿泊施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は宿泊施設の管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって宿泊施設の利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 宿泊施設の利用者は、指定管理者に対して宿泊施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グリーンランドの管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、宿泊施設を利用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第13条 グリーンランドを利用する者(以下この条において「利用者」という。)が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の並石ダムグリーンランド設置条例(平成4年豊後高田市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第200号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市並石ダムグリーンランド条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

利用料金

簡易宿泊施設

1人 1泊

4,000円

テントサイト

1区画 1泊

2,000円

豊後高田市並石ダムグリーンランド条例

平成17年3月31日 条例第70号

(令和3年10月1日施行)