○豊後高田市スパランド真玉条例
平成17年3月31日
条例第114号
(設置)
第1条 地域の豊かな自然を活用することにより、活力ある地域づくりを図り、もって本市の交流人口の増加を促進するため、豊後高田市スパランド真玉(以下「スパランド真玉」という。)を豊後高田市城前156番地1に設置する。
2 前項に規定するスパランド真玉の施設は、次のとおりとする。
(1) 宿泊棟本館
(2) 宿泊棟別館
(3) 温泉棟
(4) キャンピングカーサイト
(指定管理者による管理)
第2条 スパランド真玉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スパランド真玉の利用の許可に関する業務
(2) スパランド真玉の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がスパランド真玉の管理上必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第4条 スパランド真玉の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
宿泊棟本館、宿泊棟別館及びキャンピングカーサイト | 午後3時から翌日午前10時まで | 無休 |
温泉棟 | 午前10時から午後10時まで | 毎月の第2火曜日及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) |
(利用の許可)
第5条 スパランド真玉を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、スパランド真玉の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スパランド真玉の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スパランド真玉の管理上支障があるとき。
(利用する権限の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はスパランド真玉の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対してスパランド真玉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) スパランド真玉の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、スパランド真玉の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真玉町宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成11年真玉町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第192号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定される指定管理者の指定及びこれに関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第36号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1 宿泊棟の利用料金(第9条関係)
区分 | ゲストルーム | 定員 | 利用料金(1人当たり) |
本館 | 和室 | 4人 | 12,000円 |
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和洋室 | 4人 | 12,000円 | |
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洋室 | 2人 | 12,000円 | |
| |||
別館 | 周防 | 3人 | 8,500円 |
猪群 | 3人 | ||
尻付 | 8人 |
備考
1 満3歳から小学生の者の利用料金は、上記利用料金の50パーセントに相当する額とする。
2 土曜日、祝祭前日及び盆期間は、大人2,000円、子ども1,000円を加算する。
3 年末年始は、大人3,000円、子ども1,500円を加算する。
4 利用料金の額には、食事代は含まない。
5 利用料金の額は、温泉棟の入浴料を含んだ額とする。
別表第2 キャンピングカーサイトの利用料金(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
キャンピングカーサイト | 1区画 | 2,000円 |
備考 キャンピングカーサイトは1区画当たりの額とする。
別表第3 温泉棟の利用料金(第9条関係)
区分 | 利用料金 | |
普通入浴料 | 大人 | 1回につき 400円 |
子ども | 1回につき 200円 | |
特別入浴料 | 貸切風呂 | 1時間につき 3,000円 |
備考
1 「子ども」とは、満3歳から小学生の者とする。
2 貸切風呂の利用は、4人までとする。
別表第4 その他の施設等の利用料金(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
研修室 | 1日 | 10,000円 |
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農業情報室 | 1日 | 10,000円 |
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大広間 | 1日 | 30,000円 |
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半日 | 15,000円 |
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ロッカー | 1回 | 200円 |
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カラオケシステム | 1回 | 7,000円 | 1時間 |
テニスコート | 1面 | 500円 | 1時間 |
テニスラケット | 1本 | 200円 |
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テニスボール | 3個 | 200円 |
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ゲートボール場 | 1時間 | 500円 |
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ゲートボールセット | 1式 | 200円 | スティック5本 ボール5個 |
ミニパターゴルフ場 | 1時間 | 500円 |
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ミニパターゴルフセット | 1式 | 300円 | パター1本 ボール1個 |
卓球台 | 1時間 | 500円 |
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卓球セット | 1式 | 200円 | ラケット2本 ボール3個 |
バスケットボール場 | 半面 | 500円 | 1時間 |
バスケットボール | 1式 | 200円 | ボール2個 |
貸自転車 | 1時間 | 200円 |
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備考 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又はその利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。