○豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例

平成17年3月31日

条例第115号

(設置)

第1条 長岩屋地域の伝統文化及び観光資源を活用することにより、本市の交流人口の拡大を図り、もって活力ある地域づくりに資するため、豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里(以下「鬼会の里」という。)を豊後高田市長岩屋1152番地に設置する。

(施設)

第2条 鬼会の里に次の施設を置く。

(1) 資料室

(2) 展示室

(指定管理者による管理)

第3条 鬼会の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 鬼会の里の観覧の許可に関する業務

(2) 鬼会の里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、鬼会の里の管理に関し市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 鬼会の里の開館時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 12月1日から翌年の3月31日まで 午前9時30分から午後4時まで

(休館日)

第6条 鬼会の里の休館日は、毎月の第2火曜日及び第4火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(観覧の許可)

第7条 第1条の施設に展示された展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、鬼会の里の管理上必要な条件を付することができる。

(観覧の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは展示品を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 鬼会の里の管理上支障があるとき。

(観覧の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、展示品を観覧する者(観覧しようとする者を含む。以下「観覧者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は鬼会の里の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る観覧の条件を変更し、若しくは観覧を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により観覧の許可を受けたとき。

(3) 観覧の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって観覧者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(観覧料)

第10条 観覧者は、指定管理者に対して展示品の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を納付しなければならない。

2 観覧料の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 観覧料は、指定管理者の収入として収受させる。

(観覧料の減免)

第11条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の不還付)

第12条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 鬼会の里の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が観覧の許可を取り消したとき。

(2) 観覧者の責めに帰することができない理由により、展示品を観覧することができないとき。

(損害賠償の義務)

第13条 観覧者が故意又は過失により鬼会の里の物件を汚染し、又は損傷し、若しくは滅失したときは、観覧者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月21日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧料について適用し、同日前の観覧料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

金額

資料室及び展示室

大人

1人1回

300円

小・中学生

1人1回

150円

備考

1 小学生未満の者は、無料とする。

2 20人以上の団体で観覧する場合の観覧料は、大人1人1回200円、小・中学生1人1回100円とする。

豊後高田市長岩屋伝統文化伝習施設鬼会の里条例

平成17年3月31日 条例第115号

(平成31年4月1日施行)