○豊後高田昭和ロマン蔵条例

平成17年3月31日

条例第116号

(設置)

第1条 本市における交流人口の増加を促進し、もって地域経済の発展に資するため、豊後高田昭和ロマン蔵(以下「ロマン蔵」という。)を豊後高田市新町1007番地5に設置する。

(施設)

第2条 ロマン蔵の施設は、次のとおりとする。

(1) 東蔵

(2) 南蔵

(3) 北蔵

(4) 北小蔵

(使用の条件)

第3条 ロマン蔵は、市長が第1条の目的を達成するために必要であると認める市の商業又は観光の振興に関する事業を行う者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第4条 ロマン蔵を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、ロマン蔵の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ロマン蔵の使用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その使用がロマン蔵又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その使用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ロマン蔵の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用状況の報告)

第8条 使用者は、毎年度終了後、速やかにロマン蔵の使用状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失によりロマン蔵又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月29日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成19年4月29日(以下「施行日」という。)以後最初に許可される者の許可及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の豊後高田昭和ロマン蔵条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊後高田昭和ロマン蔵条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

施設

使用料(1月当たり)

東蔵

144,000円

南蔵

120,000円

北蔵

144,000円

備考

1 1月未満の使用は、1月として計算する。

2 施設の使用に係る電気料金、水道料金及びガス料金は、使用の許可を受けた者の負担とする。

豊後高田昭和ロマン蔵条例

平成17年3月31日 条例第116号

(平成19年4月29日施行)