○豊後高田市夷谷温泉条例
平成17年3月31日
条例第117号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び交流人口の増加を促進するため、豊後高田市夷谷温泉(以下「夷谷温泉」という。)を豊後高田市夷1851番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 夷谷温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 夷谷温泉の利用の許可に関する業務
(2) 夷谷温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、夷谷温泉の管理に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条 夷谷温泉の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 夷谷温泉の休館日は、毎月の第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 夷谷温泉を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、夷谷温泉の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、夷谷温泉の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、夷谷温泉の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、夷谷温泉を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は夷谷温泉の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対して夷谷温泉の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 夷谷温泉の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、夷谷温泉を利用することができないとき。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香々地町夷谷温泉設置及び管理に関する条例(平成7年香々地町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第202号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用区分 | 利用料金 | |
大人(中学生以上) | 1回券 | 400円 |
10回券 | 2,000円 | |
高齢者(70歳以上) | 1回券 | 300円 |
10回券 | 2,000円 | |
子ども(小学生) | 1回券 | 200円 |
10回券 | 1,000円 | |
子ども(小学生未満) | 無料 | |