○豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設条例

平成17年3月31日

条例第118号

(設置)

第1条 周防灘と長崎鼻の調和がとれた豊かな自然環境を通じて、市民の健全な余暇活動の推進及び交流人口の増加を促進するため、豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 宿泊施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 宿泊施設の利用の許可に関する業務

(2) 宿泊施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、宿泊施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(開設期間)

第5条 宿泊施設の開設期間は、1月4日から12月28日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休業し、又は臨時に開設することができる。

(利用の許可)

第6条 宿泊施設を利用しようとする者(キャンプ及び海水浴以外の目的で入場しようとする者を含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、宿泊施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、宿泊施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、宿泊施設の管理上支障があるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、宿泊施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は宿泊施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対して宿泊施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2又は別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 宿泊施設の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、宿泊施設の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、宿泊施設の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月21日条例第203号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月20日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用料金について適用し、同日前の利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第22号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第22号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用料金について適用し、同日前の利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用料金については、なお従前の例による。

(令和8年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場

豊後高田市見目4060番地

豊後高田市長崎鼻ヴィラリゾート

豊後高田市見目4304番地1

別表第2(第11条関係)

1 施設の利用者以外の入場者

種別

入場料(1台1日につき)

大型バス

2,050円

マイクロバス

1,540円

キャンピングカー

2,050円

普通自動車

510円

大型自動2輪車又は普通自動2輪車

300円

備考

1 大型バスは、乗車定員が30人以上のバス型の大型自動車とする。

2 マイクロバスは、乗車定員が11人以上30人未満の中型自動車とする。

3 キャンピングカーは、自動車の用途等の区分について(依命通達)(平成13年国自技第49号)4特種用途自動車等4―1―3特種な目的に専ら使用するための自動車(4)に規定するキャンプを行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状がキャンピング車又はキャンピングトレーラであるものをいう。

4 普通自動車は、1、2及び3以外のものとする。

5 大型自動2輪車及び普通自動2輪車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するものをいう。

6 テントサイトを利用する入場者において、表中「1台1日につき」とあるのは、「1台1回につき」と読み替えるものとする。

2 施設の利用者

区分

単位

入場料

大人(高校生以上)

1人 1回

300円

小・中学校の児童及び生徒

1人 1回

200円

備考

1 30人以上50人未満の団体で施設を利用する場合の入場料は、大人(高校生以上)はその入場料の5パーセントに相当する額を、小・中学生の児童及び生徒はその入場料の10パーセントに相当する額を割り引くものとする。

2 50人以上の団体で施設を利用する場合の入場料は、大人(高校生以上)はその入場料の10パーセントに相当する額を、小・中学生の児童及び生徒はその入場料の15パーセントに相当する額を割り引くものとする。

別表第3(第11条関係)

1 豊後高田市長崎鼻リゾートキャンプ場

区分

単位

利用料金

施設

丸ログハウス

1棟1泊

11,000円

1棟5時間以内

5,500円

角ログハウス

1棟1泊

11,500円

1棟5時間以内

5,750円

コテージA

(ロフトタイプ)

1棟1泊

33,500円

1棟5時間以内

16,750円

コテージB

(ロフトタイプ)

1棟1泊

28,500円

1棟5時間以内

14,250円

コテージC

(バリアフリータイプ)

1棟1泊

22,000円

1棟5時間以内

11,000円

サウナコテージ

1時間

1,000円

イグルーサウナ

1棟

6,000円

設備

屋外ステージ

1時間

500円

毛布

1枚

200円

マット

1枚

200円

温水シャワー

3分間

100円

テントサイト(大人1人用)

1区画(1張分)1泊

1,000円

テントサイト

(上記以外)

1区画(1張分)1泊

1,500円

備考

1 30人以上50人未満の団体で施設を利用する場合の利用料金はその5パーセントに相当する額を、50人以上の団体で施設を利用する場合の利用料金はその10パーセントに相当する額を割り引くものとする。

2 小・中学校の児童及び生徒で、30人以上50人未満の団体で施設を利用する場合の利用料金はその10パーセントに相当する額を、50人以上の団体で施設を利用する場合の利用料金はその15パーセントに相当する額を割り引くものとする。

2 豊後高田市長崎鼻ヴィラリゾート

区分

単位

利用料金

施設

コテージ

1人1泊

25,000円

豊後高田市長崎鼻観光宿泊施設条例

平成17年3月31日 条例第118号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成17年3月31日 条例第118号
平成17年12月21日 条例第203号
平成18年3月20日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第12号
平成25年12月19日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年6月28日 条例第22号
平成31年3月28日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第18号
令和8年3月18日 条例第14号