○豊後高田市排水施設管理規則
平成17年3月31日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が所有する、又は国若しくは県から管理の委託を受けた排水施設(湛水を防除するために設けられた排水機、樋門その他の排水設備を備えた施設をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 排水施設の適正かつ効率的な管理を行うため、排水施設管理人(以下「管理人」という。)を置き、当該排水施設により利益を受ける者のうちから市長が委嘱する。
(管理人の業務)
第3条 管理人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 排水施設の維持管理に関すること。
(2) 排水施設の操作に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(排水機の操作)
第4条 排水機の運転を開始する基準は、危険水位から低位30cmとする。ただし、多雨その他特別な事由がある場合は、この限りでない。
(操作に関する記録)
第5条 管理人は、排水機を使用したときは、その状況について記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 管理人は、排水施設の故障、管理人の員数の不足等が生じた場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。