○豊後高田市排水施設管理規則

平成17年3月31日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が所有する、又は国若しくは県から管理の委託を受けた排水施設(湛水を防除するために設けられた排水機、樋門その他の排水設備を備えた施設をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 排水施設の適正かつ効率的な管理を行うため、排水施設管理人(以下「管理人」という。)を置き、当該排水施設により利益を受ける者のうちから市長が委嘱する。

(管理人の業務)

第3条 管理人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 排水施設の維持管理に関すること。

(2) 排水施設の操作に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(排水機の操作)

第4条 排水機の運転を開始する基準は、危険水位から低位30cmとする。ただし、多雨その他特別な事由がある場合は、この限りでない。

(操作に関する記録)

第5条 管理人は、排水機を使用したときは、その状況について記録しておかなければならない。

(報告)

第6条 管理人は、排水施設の故障、管理人の員数の不足等が生じた場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市排水施設管理規則

平成17年3月31日 規則第113号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第113号