○豊後高田市都市計画審議会条例

平成17年7月1日

条例第171号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、豊後高田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関又は県の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 前項第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要がある場合は臨時委員を、専門の事項を調査させるため必要がある場合は専門委員をそれぞれ若干人置くことができる。

2 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員及び専門委員は、当該特別の事項又は専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第1号に規定する委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員4人以内で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会について準用する。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市建築課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊後高田市都市計画審議会条例

平成17年7月1日 条例第171号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年7月1日 条例第171号
平成23年3月25日 条例第2号
平成27年9月25日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第1号