○豊後高田市都市公園条例

平成17年3月31日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園敷地面積)

第1条の2 市の都市計画区域内に設置する都市公園の当該都市計画区域の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な条例で定める基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の6 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例によらないことができる。

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所又は公園施設、内容等を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、同項の許可をすることができる。この場合においては、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可をもって前条第1項の許可を受けたものとみなす。

(行為の禁止)

第4条 何人も、公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹材を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に利用すること。

(9) たき火等の火気を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(申請書への記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(許可事項の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設)

第9条 市が管理する公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可を与える場合においては、有料公園施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第10条 有料公園施設の利用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、その者が入場料その他これに類する料金を徴収するときは、当該使用料の額の20倍に相当する金額を納付しなければならない。

2 法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項の許可を受けた者は別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に規定する者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に規定する者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復した場合

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園又は有料公園施設の利用(以下「公園の利用」という。)の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の承認を受けた際)に徴収する。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第2条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の過料を科する。

(権限の代行)

第21条 法第5条の3の規定による市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市都市公園条例(昭和58年豊後高田市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第1号で平成23年4月1日から施行)

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公園名

有料公園施設名

中央公園

テニスコート

イベント広場

丘の公園

テニスコート

テニスコート照明施設

別表第2(第10条関係)

有料公園施設名

単位

金額

中央公園

テニスコート

1面につき1時間

100

イベント広場

野外ステージ

2時間

1,040

イベント用電源(電気料を含む。)

2時間

2,090

広場

半面につき半日

15,710

半面につき全日

31,420

全面につき半日

26,190

全面につき全日

52,380

丘の公園

テニスコート

 

1面につき1時間

150

テニスコート照明施設

 

1面につき1時間

310

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 中央公園のイベント広場を除いた有料公園施設の利用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその利用時間が1時間未満であるときは、1時間とする。

3 中央公園のイベント広場(広場を除く。)の利用時間に2時間未満の端数があるとき、又はその利用時間が2時間未満であるときは、2時間とする。

4 「半面」を超えるときは、「全面」とする。

5 「半日」とは4時間以内の連続した時間を、「全日」とは4時間を超え8時間以内の連続した時間をいう。

別表第3(第10条関係)

区分

単位

金額

第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、出店、募金、その他これらに類する行為

1平方メートルにつき1月

1,500

1平方メートルにつき1日

20

業としての写真又は映画の撮影

常時写真機1台につき1月

1,000

臨時写真機1台につき1日

100

興業

1平方メートルにつき1日

10

競技会、展示会、博覧会、集会及び各種行事その他これらに類する催しのための公園の全部又は一部の独占利用

1平方メートルにつき1日

2

公園施設を設置及び管理する場合

公園施設を設置する場合

1平方メートルにつき1月

100

公園施設を管理する場合

1箇所につき1月

3,000

公園を占用する場合

電柱、支柱、支線その他これらに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

共架電線その他これらに類するもの

1メートルにつき1月

5

変圧塔その他これらに類するもの

1個につき1月

100

ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

1メートルにつき1月

5

郵便差出箱、公衆電話、警察署の派出所及びこれに附属する物件又は天体気象若しくは土地観測施設

1平方メートルにつき1日

10

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

20

標識

1基につき1月

50

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場

1平方メートルにつき1月

100

その他の物件工作物又は施設

1平方メートルにつき1日

100

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くもの(1月未満の使用の許可)についての使用料の額は、この表により計算された額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 使用料の額が年を単位として定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、月を単位として定められている場合において、公園の利用日数に端数があるときは、1月とする。

4 面積又は長さの単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。

5 使用料の額の10円未満の端数については、四捨五入とする。

別表第4(第1条の5関係)

特定公園施設

基準

※ 特別な場合とは、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、135センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口から150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、特別な場合は、この限りでない。

エ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、通路の末端付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回できる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、特別な場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、特別な場合は、2パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、特別な場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、特別な場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものがない構造とすること。

カ 階段の両側には、立ち上り部が設けられていること。ただし、側面が壁面の場合は、この限りでない。

キ 階段には、傾斜路を併設すること。ただし、特別な場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適したエレベーター、エスカレーターその他の昇降機をもってこれに代えることができる。

(4) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える場合は、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、特別な場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上り部が設けられていること。ただし、側面が壁面の場合は、この限りでない。

(5) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び施行令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) 特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉し通過できる構造とすること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上を車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、勤務者が前に出て対応できる場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(5)までの基準に適合するものであること。

(5) (1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(5)の便所との間の通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、特別な場合は、通路の末端付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとしたうえで、80センチメートル以上とすることができる。

イ 車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設けるときは、傾斜路を併設すること。

ウ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、特別な場合は、8パーセント以下とすることができる。

エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、特別な場合は、2パーセント以下とすることができる。

オ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 野外劇場には、次の式で算出される数(N)の車椅子使用者用観覧スペースを設けなければならない。

収容定員n≦200の場合:N≧n/50

n>200の場合:N≧n/100+2

(4) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止する設備が設けられていること。

(5) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(5)までの基準に適合するものであること。

(6) (1)から(5)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設数(N)は、次の算式で求める。

全駐車台数n≦200の場合:N≧n/50

n>200の場合:N≧n/100+2

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 車椅子使用者用駐車施設の幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 男子用小便器の1以上は、床置式、壁掛式(受口高35センチメートル以下)等に類するものとし、手すりを設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準に適合し、かつ、多機能便房としなければならない。ただし、特別な場合は、簡易型多機能便房に代えることができる。

(3) 多機能便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段がないこと。ただし、特別な場合で、段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 出入口に多機能便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉し通過できる構造とすること。

オ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口に車椅子使用者の通過の支障となる段がないこと。

イ 出入口に当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の水洗器具が設けられていること。

(5) (3)ア、エ及びオの規定は、(4)の多機能便房について準用する。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造としなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

(2) 表示された内容が容易に識別できること。

9 標識

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

(2) 表示された内容が容易に識別できること。

(3) 本基準により設置された特定公園施設の配置の標識は、そのうち1以上は、園路及び広場の出入口の付近に設けること。

豊後高田市都市公園条例

平成17年3月31日 条例第120号

(令和7年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月31日 条例第120号
平成18年3月20日 条例第21号
平成22年12月15日 条例第32号
平成25年3月19日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第33号
令和7年6月24日 条例第21号