○豊後高田市公共下水道条例施行規則
平成17年3月31日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第1条の3 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の4 条例第2条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の5 条例第2条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第1条の6 条例第2条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第1条の7 条例第2条の6第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とすること。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所
ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 間隔
ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 大きさ
ますの大きさは、内径30センチメートル以上の円形又は1辺が30センチメートル以上の角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあっては、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設け、雨水を排除すべきますにあっては、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ 蓋
ますには、密閉蓋を設けること。ただし、雨水ますには、穴あき蓋を設けること。
(3) ごみよけ装置
台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅8ミリメートル以下のごみよけ(ストレーナ)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便所、台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する吐口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、沈砂装置を設けること。
(7) 構造及び材料
管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、モルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
(1) 位置図 方位、道路及び目標となる地物を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取、水道、井戸及び排水設備の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、排水管及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法等を表示すること。
(5) 排水設備工事設計書(様式第4号)
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする場合にあっては、その者の同意書
2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、当該申請書に確認した旨を表示し、当該申請をした者及び排水設備等の施行業者に各1通を交付するものとする。
第9条 削除
(使用料の納期限等)
第12条 納入通知書の発送及び納付の期限は、次のとおりとする。
(1) 納入通知書は、納期限前10日までに使用者に交付する。
(2) 当月分の使用料の納期限は、使用した月の翌月の末日とする。ただし、その日が休日等にあたるときは、翌営業日(月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日をいう。)をもって納期限とする。
(使用料の精算)
第13条 使用料の納付を完了した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料で精算するものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 条例第16条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認める者
(2) 前号に規定する者のほか、市長が特別の事情があると認めるもの
2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第11号)を納期前に市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第15条 使用者が前条の規定により使用料の減免を受けた場合において、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、市長は、これを取り消すことができる。
(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)
第16条 条例第17条第1項第2号の規定による市長の認定を受けようとする使用者は、地下水等使用申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 家庭用に地下水を使用する場合
ア 地下水のみを使用するときは、1月につき世帯人員1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と併用するときは、1月につき世帯人員1人当たり2立方メートルを当該水量に加算する。
ウ 動力式以外の揚水方式によるものにあっては、使用水量に算入しないことができる。
(2) 業務用又は土木建築工事等の用に地下水を使用する場合
ア 量水器の設備があるときは、その指針により算定する。
イ ポンプ専用の積算電力計があるときは、その使用電力量に基づきポンプの揚水能力等により認定する。
ウ 量水器及び積算電力計がないときは、ポンプの性能書及び使用状況により、1日の平均運転時間を定めて認定する。
(3) 前2号の規定により難いときは、市長が使用の実態を勘案して認定する。
3 前項第2号の規定により認定した汚水排除量は、6月固定する。ただし、一定期間同じ状況で運転するものであるときは、その期間を12月とすることができる。
(減量認定)
第17条 条例第17条第1項第3号の規定により汚水排除量の認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その都度認定することができる。
(行為の許可)
第19条 条例第19条第1項の規定により、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく行為の許可又はその変更の許可(条例第20条第1項ただし書の規定により占用又はその変更の許可を受けたものとみなされるものに限る。)を受けようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合にあっては、その者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用の期間は、5年以内とする。
(職員の身分証明書)
第21条 法第13条第2項及び同法第32条第5項の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第21号)とする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市公共下水道条例施行規則(平成4年豊後高田市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第160号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市税に関する文書の様式を定める規則、改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則及び改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則に定める様式(次項においてこれらを「旧規則に定める様式」という。)により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、「収入役」を「助役」と、「豊後高田市収入役」を「豊後高田市助役」と読み替え、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の豊後高田市税に関する文書の様式を定める規則、第13条の規定による改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則及び第14条の規定による改正前の豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年9月21日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(豊後高田市公共下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則様式第10号による用紙で、現に残存するものは、第8条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例施行規則様式第10号により作成されたものとみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年8月18日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則様式第10号及び第3条の規定による改正前の豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則様式第10号及び第2条の規定による改正前の豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年3月19日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年12月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月12日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、令和8年3月17日から施行する。
別表第1(第10条関係)
水質の項目及び物質 | 主な処理方法 |
温度 | 空冷法、水冷法 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 生物学的硝化脱窒法、塩素処理法、ストリッピング法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法、酸化分解法、生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈殿法、薬品沈殿法、真空ろ過法、遠心分離法、スクリーン法、生物化学的処理、スキミング法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量、鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量 | 薬品沈殿法、遠心分離法、浮上分離法 |
油脂類含有量 | 遠心分離法、スキミング法、フロテイション法 |
沃素消費量 | 薬品沈殿法、酸化分解法、生物化学的処理法、塩素処理法 |
シアン含有量 | アルカリ塩素法、イオン交換法、電気分解法 |
有機燐含有量 | 薬品沈殿法、酸化分解法、生物化学的処理法、吸着法 |
六価クロム含有量 | 薬品沈殿法、イオン交換法、還元法、電気分解法、吸着法 |
砒素含有量 | 薬品沈殿法、吸着法 |
総水銀含有量 | 薬品沈殿法、イオン交換法、電気分解法、吸着法 |
ポリ塩化ビフェニル | 活性炭吸着法 |
フェノール類含有量 | 酸化分解法、生物化学的処理法 |
弗素含有量 | 薬品沈殿法、吸着法 |
重金属類 | 凝集沈殿法、イオン交換法、吸着法 |
窒素含有量 | 生物学的硝化脱窒法、選択的イオン交換法 |
燐含有量 | 凝集沈殿法 |
トリクロロエチレン | 薬品沈殿法、吸着法、エアレーション法 |
テトラクロロエチレン | 薬品沈殿法、吸着法、エアレーション法 |
1・1・1―トリクロロエタン | PACTTM法、活性化汚泥法 |
四塩化炭素 | PACTTM法、活性化汚泥法、スチームストリッピング法 |
ジクロロメタン | PACTTM法、好気性流動床法、活性化汚泥法、スチームストリッピング法 |
1・2―ジクロロエタン | PACTTM法 |
1・1―ジクロロエチレン | 活性化汚泥法、散水ろ床法 |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 吸着法、エアレーション法 |
1・1・2―トリクロロエタン | PACTTM法、スチームストリッピング法 |
1・3―ジクロロプロペン | 吸着法、エアレーション法 |
ベンゼン | PACTTM法、活性化汚泥法 |
チウラム | 活性炭吸着法 |
シマジン | 活性炭吸着法 |
チオベンカルブ | 凝集沈殿法、活性炭吸着法 |
別表第2(第17条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき 1.00立方メートル |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50立方メートル |
清酒 | 製造高1立方メートルにつき 0.98立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき 0.70立方メートル |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |









様式第9号 削除











