○豊後高田市排水設備指定工事店規則
平成17年3月31日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、指定工事店の指定、責任技術者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定)
第2条 市長は、次に掲げる要件を備えているものを指定工事店(条例第6条第1項に規定する指定工事店をいう。以下同じ。)として指定する。
(1) 大分県内に営業所を有していること。
(2) 排水設備工事責任技術者(条例第6条第2項に規定する排水設備工事責任技術者をいう。以下「責任技術者」という。)を営業所ごとに1人以上選任していること。ただし、大分県内の他の営業所について兼任させることを妨げない。
(3) 排水設備工事に必要な機材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 現に拘禁刑以上の刑に処せられている者
イ 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 市税を完納していること。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 市税の納税証明書
(3) 常時雇用している責任技術者証の写し
(4) 身分証明書
(5) 所有する設備、機械及び器具の調書
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)及び写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、適当と認める者を指定工事店として指定するものとする。
2 前項の標示板は、店舗の見やすい箇所に掲げなければならない。
3 指定工事店の指定期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日の属する年度の4月1日から起算して5年を経過した日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを短縮することができる。
(指定工事店の義務)
第5条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備等(条例第5条に規定する排水設備等をいう。以下同じ。)の新設等の工事(以下「工事」という。)については、信義に従って誠実かつ安全に履行すること。
(2) 条例第5条に規定により市長の確認を受けた工事でなければ着工しないこと。
(3) 工事の内容は、常に明確にし、その申込者から説明を求められたときは、詳細に説明すること。
(4) 工事は、責任技術者の監督の下に誠実かつ迅速に施工すること。
(5) 第三者に指定工事店の名義を譲渡し、若しくは貸与し、又は工事を一括して請け負わせないこと。
(6) 条例第8条第1項の規定による工事完了検査の結果、不合格と認められたものについては、市長の指示に従い直ちに補修すること。
(7) 工事完成後1年以内に生じた故障については、無償で当該工事の修繕を行うこと。ただし、その故障が不可抗力又は使用者に起因するときは、この限りでない。
(1) 営業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 組織、名称、代表者又は店舗の所在地を変更したとき。
(3) 雇用する責任技術者に変更があったとき。
(4) 第2条各号に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止することができる。
(1) 前条第1号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(4) 排水設備等に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(指定証の返納等)
第8条 指定工事店は、指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定の効力を停止され、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに市長に指定証及び標示板等を提出し、又は返納しなければならない。
(責任技術者の資格)
第9条 責任技術者の資格は、大分県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者試験に合格した者で、第11条第1項に規定する責任技術者名簿に登録されたものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協会の会員である他の市町村で責任技術者としての登録を受けている者は、責任技術者名簿に登録をされたものとみなす。
(責任技術者の登録)
第10条 責任技術者としての登録を受けることができる者は、協会が実施する責任技術者としての資格に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 不法行為又は不誠実な行為により試験の合格の効力又は責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
2 責任技術者としての登録を受けようとする者(指定期間満了後引き続き登録を受けようとする者を含む。)は、排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 協会が発行する責任技術者の資格試験に合格したことを証する書類の写し(指定期間満了後引き続き指定を受けようとする者にあっては、協会が発行する登録期間満了の日前1年以内に行われた責任技術者の更新講習を修了したことを証する書類の写し)
(2) 当該申請をしようとする者の住民票の写し
(3) 当該申請しようとする者の写真(最近3月以内に撮影した無帽上半身、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の申請は、試験に合格した日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 責任技術者は、工事を行うときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者登録の有効期間は、5年とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを短縮することができる。
4 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、その都度市長に届け出なければならない。
5 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、き損し、又は亡失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(責任技術者の義務)
第12条 責任技術者は、排水設備等に関する法令、条例又は規則等に従い当該工事の設計及び施工(工事を管理し、又は監督する場合を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、他の指定工事店に兼務してはならない。
(登録の取消し等)
第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する責任技術者の義務に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により資格を取得したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(指定等の公告)
第15条 市長は、次に掲げる場合は、遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により公告する。
(1) 指定工事店を指定(指定期間の満了後引き続き指定するときを含む。)し、又は指定内容を変更したとき。
(2) 指定の効力を停止し、又は取り消したとき。
2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ当該試験又は更新講習の日時及び場所を前項の規定に準じて公告しなければならない。
(事務連絡会)
第16条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催する。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するように努めなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成11年豊後高田市規則第18号)又は真玉町排水設備指定工事店規則(平成16年真玉町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、現に合併前の規則の規定により交付されている指定工事店の指定に係る指定工事店証又は排水設備責任技術者の登録に係る責任技術者証については、当該指定工事店の指定に係る指定工事店証又は排水設備責任技術者の登録に係る責任技術者証の有効期間が満了するまでの間、それぞれこの規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成20年11月17日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に社団法人日本下水道協会九州地方大分県支部(以下「県支部」という。)が実施した排水設備工事責任技術者の資格に関する試験(以下「試験」という。)に合格した者は大分県下水道協会(以下「協会」という。)が実施した試験に合格した者と、同日前に県支部が実施した排水設備工事責任技術者の更新講習(以下「更新講習」という。)の修了証は協会が実施した更新講習の修了証とみなす。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。










