○豊後高田市終末処理場管理規則

平成17年3月31日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号)第2条第3号に規定する終末処理場(以下「処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管及び職員)

第2条 処理場は、上下水道課の所管に属する。

2 処理場に、場長その他の職員を置く。

(職務)

第3条 場長は、上司の命を受け、処理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、場長の命を受け、処理場の業務に従事する。

(業務)

第4条 処理場の業務は、次のとおりとする。

(1) 下水の終末処理に関すること。

(2) 処理場の維持管理及び運営に関すること。

(3) 処理場に係る予算の執行に関すること。

(4) 放流水等の水質管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(事故の報告)

第5条 場長は、災害その他の事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年9月21日規則第27号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

豊後高田市終末処理場管理規則

平成17年3月31日 規則第119号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第119号
平成22年9月21日 規則第27号