○豊後高田市終末処理場管理規則
平成17年3月31日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号)第2条第3号に規定する終末処理場(以下「処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管及び職員)
第2条 処理場は、上下水道課の所管に属する。
2 処理場に、場長その他の職員を置く。
(職務)
第3条 場長は、上司の命を受け、処理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、場長の命を受け、処理場の業務に従事する。
(業務)
第4条 処理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 下水の終末処理に関すること。
(2) 処理場の維持管理及び運営に関すること。
(3) 処理場に係る予算の執行に関すること。
(4) 放流水等の水質管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(事故の報告)
第5条 場長は、災害その他の事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。