○豊後高田市道路占用規則
平成17年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、市が管理する道路の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可若しくは同条第3項の規定による変更の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者又は法第35条の規定による協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、占用若しくはその変更が軽易であるとき、又は市長が必要でないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 字図写し、位置図、見取図、平面図及び断面図
(2) 占用箇所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺500分の1)並びに占用箇所の断面図
(3) 現況写真
(4) 工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し又は除却する場合にあっては、設計書、設計図及び流量計算書(水路に係るものに限る。)
(5) 代理人による申請にあっては、委任状
(6) 敷地を占用する場合にあっては、地積測量図
(7) 道路との境界が明らかでないと認められる場合にあっては、境界確認書の写し又は隣接地権者との境界を明らかにした書類
(8) 利害関係者が存すると認められる場合にあっては、その者の同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用の期間満了後において占用を継続しようとするときは、その期間満了の日1月前までに更新の手続をしなければならない。
(許可書等の表示)
第4条 占用者は、許可の期間中、前項の書面を当該占用箇所に表示しておかなければならない。
(権利の譲渡の禁止)
第5条 占用者は、許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 相続人の場合 戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により占用等の許可に基づく権利又は占用等の許可に係る工作物等のすべてを承継した法人の場合 法人の登記簿謄本その他当該法人に該当する旨を証する書類
(掘さく工事等)
第7条 占用者は、許可を受けた道路において掘さく工事を行う場合は、法令に定める基準に従い、これを施工しなければならない。
2 占用者は、当該掘さく工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その検査を受けなければならない。
(原状回復の届出)
第8条 占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。


