○豊後高田市道路占用料徴収条例

平成17年3月31日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げる方法により算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている場合において、占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(2) 占用料の額が月額で定められている場合において、占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(3) 占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(4) 占用の期間が1月未満である場合においては、前3号の規定により算定した額に100分の110を乗じるものとする。

(5) 1件の占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした占用の期間に係るものについて、当該占用の許可をした際に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度分の占用料は、前項の規定により徴収するものとし、次年度以降に係るものについては、毎年度当該年度分を市長が定める納期限までに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、特別な理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法令の規定又は許可の条件に基づく処分により許可を取り消し、若しくは停止し、又は数量の制限を命じた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市道路占用料徴収等に関する条例(昭和35年豊後高田市条例第10号)、真玉町道路占用料徴収条例(昭和51年真玉町条例第1号)又は香々地町道路占用料徴収条例(昭和60年香々地町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用料について適用し、同日前の占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用料について適用し、同日前の占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

600

第2種電柱

920

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

540

第2種電話柱

860

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

54

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

530

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

320

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

550

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

23

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

32

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

48

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

64

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

97

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

230

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

320

外径が1メートル以上のもの

640

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

860

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540

地下に設けるもの

320

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

270

地下に設ける通路

160

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

5

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

55

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

55

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

550

標識

1本につき1年

860

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

5

その他のもの

1本につき1月

55

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

5

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

55

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

550

その他のもの

270

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

55

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設


Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

豊後高田市道路占用料徴収条例

平成17年3月31日 条例第127号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月31日 条例第127号
平成21年3月19日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第14号
令和6年3月21日 条例第12号