○豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例
平成17年3月31日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積行為について適切な規制を行うことにより、土壌の汚染を未然に防止し、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積の用に供するものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さない全てのものをいう。
(2) 事業 土砂等により土地の埋立て、盛土及び堆積を行うことをいう。
(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、市の区域内で施行される事業のうち、事業区域の面積(宅地造成等区域においては、当該宅地造成等区域にある土砂等の堆積行為に供する区域の面積)が500平方メートルを超え3,000平方メートル未満の土地における事業であって、当該事業が行われる一団の土地の区域以外から採取された土砂等を使用して行う事業に適用する。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体及び公共的団体が行う事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を一時的に堆積し、又は採取跡に埋め戻す事業
(3) 災害復旧等やむを得ない事情により、緊急に施行される事業
(4) 日常生活又は土地の管理のために行う事業のうち、環境の保全上支障がないと市長が認める事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行する場合においては、市民の良好な生活環境を保全するため、万全の措置を講じるとともに、事業区域の周辺関係者(隣接土地所有者、周辺住民及び水利権者をいう。)に対し、当該事業の理解を得るため、説明会を開催しなければならない。
2 事業主等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業主等は、事業の施行によって道路、河川その他の公共施設等を破損し、又は住民の生活に支障を来したときは、遅滞なく市長に報告するとともに、その指示により復旧しなければならない。
(事業の許可等)
第5条 事業主等は、事業を施行しようとするときは、規則で定める事業の種類ごとに、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた事業主等は、当該事業の内容を変更するときは、変更しようとする日前7日までに、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 市長は、前2項に規定する許可をする場合において、市民の良好な生活環境を保全するため、必要な条件を付することができる。
第6条 削除
(計画変更命令)
第8条 市長は、事業の許可の申請があった場合において、当該事業の計画が前条に規定する土砂基準に適合しないと認めるときは、事業主等に対し、計画の変更を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
第9条 事業の許可を受けた事業主等は、自己の名義で、他人に事業を施行させてはならない。
(地位の承継)
第10条 事業の許可を受けた事業主等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、承継の日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、事業の許可を受けた事業主等の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により事業の許可を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して事業を施行させたとき。
(4) 第19条に規定する停止命令等に違反したとき。
(氏名等の変更の届出)
第12条 事業主等は、事業の許可を受けた事業のうち事業主等の氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更のあった日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の開始の届出)
第13条 事業主等は、事業の許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業を開始しようとする日前7日までにその旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第14条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(事業の完了の届出等)
第15条 事業主等は、事業の許可を受けた事業が完了したときは、完了の日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の中止又は廃止の届出等)
第16条 事業主等は、事業の許可を受けた事業を30日以上中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止しようとする日前20日までにその旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令)
第18条 市長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善措置を命ずることができる。
(停止命令等)
第19条 市長は、事業の許可を受けず、又は前条の規定による命令に従わずに事業を施行している事業主等に対し、当該事業の停止を命じ、又は期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(報告の徴収)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(立入検査等)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域の土地若しくは建物に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 事業の許可を受けないで事業を行った者
(2) 第8条の規定による命令に違反した者
(3) 第11条の規定による処分に従わず事業を継続した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反した者
(3) 第14条に規定する標識を設置しない者
(4) 第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第23条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成15年豊後高田市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定による許可を受けて3,000平方メートル以上のたい積行為を行っている者については、この条例の施行の日から2月間は、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年大分県条例第41号)第9条第1項の許可を受けるまでの間、旧条例の規定を適用する。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に発せられている旧条例第17条の規定による勧告、並びに第18条及び第19条の規定による命令は、なお効力を有する。前項の期間経過の際現に旧条例第17条の規定により発せられている勧告、並びに第18条及び第19条の規定により発せられている命令についても、同様とする。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に施行する事業について適用し、同日前までに施行している事業については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び附則第4項は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後高田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例第3条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為について適用し、同日前に行われた土地の埋立て、盛土及び堆積行為については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした罰則の適用は、なお従前の例による。
4 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。