○豊後高田市営住宅条例

平成17年3月31日

条例第129号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条―第3条の4)

第3章 公営住宅の管理(第4条―第42条)

第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理(第50条―第54条)

第2節 特定公共賃貸住宅の管理(第55条―第59条)

第6章 補則(第60条―第67条)

第7章 罰則(第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)その他法令に定めるもののほか、市営住宅の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対し賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち、法第2条第2号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち、改良法第17条第1項の規定に基づき建設した住宅及びその附帯設備をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅 市営住宅のうち、促進法第18条の規定に基づき建設した住宅及びその附帯設備をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設、改良法第2条第7項に規定する地区施設及び特定公共賃貸住宅に附設した施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「促進法省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(7) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(公営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 公営住宅及び共同施設の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるように整備すること。

(4) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(5) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に配慮して整備すること。

(6) 地域の歴史的な街並みやまちづくりに配慮して整備すること。

(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の福祉サービスに供する施設と一体的に整備される場合においては、入居者の良好な居住環境並びに当該施設の利用者の利便及び安全に配慮して整備すること。

(8) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(9) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(10) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

(公営住宅の整備基準)

第3条の3 前条に定めるもののほか、公営住宅の整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

(2) 住棟は、地域の住宅事情及び多様な世帯の入居に配慮し、必要に応じて間取り及び規模が異なる住戸を組み合わせて整備すること。

(3) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(4) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(7) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(8) 住戸の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(9) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(10) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(11) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるとともに、必要に応じて子育てに配慮した措置を講ずること。

(12) 通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(13) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

2 買取り又は借上げによる公営住宅については前項第2号第4号から第7号及び第9号から第12号までの規定は適用しない。

(共同施設の整備基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか、共同施設を整備する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮して定めること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に考慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

(6) 児童遊園、集会所並びに広場及び緑地は、入居者相互間及び入居者と地域住民との間の交流が促進されるよう配慮して整備すること。

第3章 公営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、公営住宅の入居者の公募を行うときは、市民に周知できるように適当な措置をとるものとする。

2 前項の公募を行うときは、市長は、公営住宅の名称、所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による公営住宅の滅失

(2) 不良公営住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)と同居している者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは当該既存入居者と同居している者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は第3号及び第5号)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合の区分に従い、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第4項の規定のいずれかに該当する場合 21万4,000円

 公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間はなお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅(以下「借上げ公営住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、困窮の度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、高齢者又は身体障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者その他特別の事情があると認める者で速やかに公営住宅に入居することを必要と認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が指定した公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないとき、又は入居者が公営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者の有効期間は、次の公募の日までとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次のいずれかの請書を提出すること。

 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書

 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約を締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続を完了したときは、当該入居決定者に対して、速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 入居決定者は、公営住宅に入居後14日以内に入居した旨を市長に届け出なければならない。

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定を取り消すことができる。

(1) 入居申込書の記載事項に虚偽の事実があると判明したとき。

(2) 前条第1項第2項又は第6項に規定する手続をしないとき。

(3) 正当な理由がなく前条第5項に規定する入居をしないとき。

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が入居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第42条第1項各号のいずれかに該当する場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他の特別な事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入に関する申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)次条第1項の収入に関する申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第36条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入に関する申告等)

第16条 入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、収入に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の申告に基づき、毎年10月1日に収入の額を認定し、当該額及び前条第1項の規定により算出した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 前条第4項の規定により第1項の収入に関する申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認める入居者にあっては、前項の規定にかかわらず、市長は、前条第4項の規定により把握した収入に基づき、毎年12月1日に収入の額を認定し、当該額及び同項の規定により定めた家賃の額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前2項の規定による収入の額の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該収入の額を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者(第6条第1項第1号の親族及び第13条の規定により承認を得て同居させた者をいう。以下同じ。)の収入が著しく低額である場合

(2) 入居者又は同居者が病気にかかった場合

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情がある場合

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第11条第4項の規定により通知された入居可能日から公営住宅を明け渡した日(第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によるものとする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、入居者が公営住宅を明け渡した際に還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕に要する費用の負担に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道(農業集落排水施設を含む。)の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 共同施設のうち給水施設(前項第1号の水道に係るものを除く。)の使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 共同施設のうち浄化槽(夏目改良住宅のものを除く。)の使用料は、別表第3に掲げるとおりとする。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、公営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の制限)

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等の制限)

第28条 入居者は、公営住宅の模様替をし、若しくは増築し、又は当該公営住宅等の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行う場合において、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付すものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに公営住宅の模様替をし、若しくは増築をし、又は当該公営住宅等の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項又は第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第16条第3項又は第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力を生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として納付しなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により行うものとする。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者に対し、期限を定めて公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている場合

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想される場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、これらに準ずる特別の事情がある場合

(高額所得者の家賃等)

第33条 高額所得者は、第15条第1項若しくは第4項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を家賃として納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係者に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項の規定による権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しの請求について準用する。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第28条第1項ただし書の規定により公営住宅の模様替をし、若しくは増築し、又は当該公営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(公営住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納した場合

(3) 公営住宅又は共同施設を故意に損傷した場合

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上公営住宅を使用しない場合

(5) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第13条及び第23条から第28条までの規定に違反した場合

(7) 借上げ公営住宅の借上げに係る契約の期間が満了する場合

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約の期間が満了する場合には、当該公営住宅を賃貸した者に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第43条 市長は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉事業等を行うため公営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、市長に許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合においては、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して公営住宅の使用を許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が別に指示する日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(使用状況の報告)

第46条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要と認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して当該公営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用の許可を取り消し、又は期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反した場合

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認める場合

2 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 第43条第1項の規定による公営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第20条第2項を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項若しくは第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日」とあるのは「第48条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日」と読み替えるものとする。

第5章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第50条 改良住宅の管理については、次条から第54条までに定めるもののほか、第8条第1項及び第2項第11条から第14条まで、第16条から第30条まで、第32条第34条から第41条まで、第42条第1項(第7号を除く。)から第4項まで並びに第43条から前条までの規定を準用する。

2 前項の規定により第29条を準用する場合においては、同条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号について第51条第3項の規定により読み替えられる金額」と読み替えるほか、技術的読替えは、市長が別に定める。

(入居者の資格等)

第51条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号に掲げる者で住宅に困窮するものでなければならない。

2 第6条第1項及び第7条第1項の規定は、前項の規定により改良住宅に入居すべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前項の規定により第6条第1項の規定を準用する場合においては、同項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替えるものとする。

4 第4条第5条第9条及び第10条の規定は、第2項において準用する第6条第1項、及び第7条第1項に規定する入居者資格のある者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(家賃の決定)

第52条 改良住宅の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法令」という。)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において、市長が別に定める。

(家賃の変更等)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による家賃を変更し、又は第50条第1項において準用する第17条及び前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認める場合

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認める場合

(3) 当該改良住宅について改良を施した場合

(割増賃料)

第54条 第50条第1項において準用する第29条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者(以下この条において「収入超過者」という。)は、市長の定めるところにより、収入超過者と認定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入超過者と認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることができない。)の翌日から収入超過者でなくなった旨の認定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第52条の規定による家賃又は前条の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に改良法令第13条の2の規定により読み替えられる旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内で市長が別に定める。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

第2節 特定公共賃貸住宅の管理

(特定公共賃貸住宅の管理)

第55条 特定公共賃貸住宅の管理については、次条から第59条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条第1項及び第2項第10条から第14条まで、第17条から第28条まで、第41条並びに第42条第1項(第7号を除く。)第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第42条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第1号」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(入居者の資格)

第56条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、促進法省令第26条第1号から第3号までのいずれかに該当する者でなければならない。

(入居者の選定等)

第57条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 市長は、促進法省令第29条の規定に基づき、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者を優先して入居させることができる。

(家賃の決定)

第58条 特定公共賃貸住宅の家賃は、促進法第13条及び促進法省令第20条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を考慮して、市長が別に定める。

(家賃の変更)

第59条 特定公共賃貸住宅の家賃は、第53条第1号若しくは第3号に該当するとき、又は近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるときは、促進法第13条及び促進法省令第20条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、家賃を変更し、又は第55条において準用する第17条及び前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第60条 市営住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示を させることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第62条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(管理の代行)

第63条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を大分県住宅供給公社に代行させることができる。

(指定管理者による管理)

第64条 改良住宅及び特定公共賃貸住宅並びに共同施設(以下「改良住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第65条 指定管理者は、次に掲げる業務(事実上の行為に当たる業務に限る。)を行うものとする。

(1) 入居者の公募に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 家賃の収納に関する業務

(4) 改良住宅等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理の基準等)

第66条 大分県住宅供給公社及び指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、市営住宅の管理を行わなければならない。

2 第63条及び第64条の規定による管理を行う場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第68条 詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年豊後高田市条例第31号)、真玉町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年真玉町条例第12号)若しくは香々地町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年香々地町条例第16号)又は真玉町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年真玉町条例第9号)若しくは香々地町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年香々地町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」とする。

4 当分の間、市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。この項において同じ。)に係る第6条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市営住宅条例別表第2に定める使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の計量に係る月分として徴収する使用料から適用し、施行日の前日までの計量に係る月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後高田市営住宅条例第63条第1項の規定による管理の代行に関し必要な行為並びに第64条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、改正前の豊後高田市営住宅条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第38号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第42条第3項の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 公営住宅

名称

位置

夏目住宅

豊後高田市来縄3117番地1

立畑住宅

豊後高田市玉津729番地1

立畑第2住宅

豊後高田市玉津591番地1

新栄住宅

豊後高田市新栄58番地

森住宅

豊後高田市森885番地4

西土居住宅

豊後高田市来縄2457番地1

西土居第2住宅

豊後高田市来縄2462番地3

白石住宅

豊後高田市界1609番地

大村第2団地

豊後高田市西真玉2155番地

大村91団地

豊後高田市西真玉2159番地1

徳六団地

豊後高田市西真玉4723番地1

徳久保団地

豊後高田市臼野4303番地

片山住宅

豊後高田市見目567番地

貴船住宅

豊後高田市見目705番地13

佐古住宅

豊後高田市上香々地3225番地

羽根住宅

豊後高田市羽根2898番地1

中村住宅

豊後高田市堅来2203番地

(2) 改良住宅

名称

位置

夏目改良住宅

豊後高田市来縄3117番地1

(3) 特定公共賃貸住宅

名称

位置

大村91団地

豊後高田市西真玉2155番地

徳久保団地

豊後高田市臼野4291番地1

佐古団地

豊後高田市上香々地3382番地1

別表第2(第22条関係)

基本料金

従量料金(基本水量を超えた水量1m3につき)

水量

料金

8m3まで

740

130

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 使用料は、この表により計算された額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。

別表第3(第22条関係)

基本料金

従量料金(基本水量を超えた水量1m3につき)

水量

料金

8m3まで

600

100

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 使用料は、この表により計算された額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。

豊後高田市営住宅条例

平成17年3月31日 条例第129号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第129号
平成20年6月18日 条例第25号
平成23年9月21日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第34号
平成25年12月19日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第17号
平成26年9月29日 条例第33号
平成29年3月22日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第15号
令和6年6月25日 条例第21号
令和8年3月18日 条例第15号