○豊後高田市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第130号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に定めるとおりとする。ただし、公益のため又は特殊の施設に対し必要のある場合においては、給水区域外に給水することができる。

3 給水人口は、14,100人とする。

4 1日最大給水量は、7,200立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書の作成)

第5条 市長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、水道事業に関する業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を作成しなければならない。この場合において、毎事業年度4月1日から9月30日までに係るものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までに係るものにあっては5月31日までにこれを行うものとする。

2 前項の業務状況説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(豊後高田市行政組織条例の一部改正)

第3条 豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市特別会計条例の一部改正)

第4条 豊後高田市特別会計条例(平成17年豊後高田市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊後高田市基金条例の一部改正)

第5条 豊後高田市基金条例(平成17年豊後高田市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

是永町、水取、本町、鍛治屋町、金谷町、浜町、中央通、新町、新地、今町、高田、界、来縄、鼎、かなえ台、払田、美和、御玉、玉津、城台、新栄、森、佐野、呉崎、田染横嶺、田染真中、田染中村、田染真木、田染上野、田染山下、田染中央の一部、田染平野の一部、水崎、草地の一部、大平の一部、西真玉の一部、中真玉の一部、臼野の一部、香々地字松津の一部、羽根字松津の一部、見目字宮岬の一部、見目字北田の一部

豊後高田市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第130号

(令和4年12月20日施行)