○豊後高田市水道事業企業出納員に対する事務委任規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 市長の預金から支払いのため支払通知書及び支払証を発行すること。
(2) 金銭の領収書及び物品の受領書を発行すること。
(3) 会計伝票及び証拠書類その他有価証券証書を整理保管すること。
(4) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。