○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職を定める規則

平成17年3月31日

規則第127号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、係長以上の職にある者とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職を定める規則

平成17年3月31日 規則第127号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第127号