○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の職を定める規則
平成17年3月31日
規則第127号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、係長以上の職にある者とする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 規則第127号
(平成17年3月31日施行)