○豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月31日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用されたもの(以下「会計年度任用職員」という。)又は同法第22条の4第1項の規定により採用されたもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用されたもの(以下「任期付短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。以下同じ。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規程で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の管理職手当の額及びその支給方法は、規程で定める。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して、退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき市長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、規程で定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12箇月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して退職手当を支給する。
3 第13条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が6箇月未満のものその他の市長が定めるものには適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の豊後高田市水道事業の職員であった者のうち、引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)で、平成17年3月31日に給与の額に変更がある職員については、別に条例で定めるものを除き、同年4月1日を当該変更後の給与額の支給の起算日とする。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年豊後高田市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇級の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
6 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併前の豊後高田市水道事業の職員であったものについては、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第13条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併前の豊後高田市水道事業の職員であったものについては、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。
(給与の減額に関する経過措置)
8 継続採用職員のうち、施行日において第16条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以降に支給する給与から減ずる。
附則(平成19年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
4 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第3条の規定による改正前の豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に係る特例)
28 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 略
(2) 第11条の規定による改正後の豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第20条第4項
29 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 略
(2) 新企業職員給与条例第2条第1項
30 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月18日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
5 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間は、第7条の規定による改正前の豊後高田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年9月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。