○豊後高田市水道事業給水条例

平成17年3月31日

条例第132号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条―第40条)

第8章 補則(第41条)

第9章 罰則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後高田市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水の適正を保持するため、給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(3) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第1項の規定により市長が指定した者をいう。

(4) 装置所有者 給水装置の所有者をいう。

(5) 水道使用者 この条例の規定により水の供給を受けるものをいう。

(6) 臨時用 期限を定めて臨時に使用するものをいう。

(7) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 連合給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を2箇所以上で使用するもの

(3) 共用給水装置 1個の給水栓を2世帯以上で共用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の給水装置工事に関し利害関係を有する者があると認める場合は、当該給水装置工事の申込みをする者に対し、当該利害関係を有する者の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、前条第1項の規定により申込みをした者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、市においてこれを負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、その工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要と認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 市長又は指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

(6) 消費税相当額

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第9条 市長に給水装置工事の施行を申し込む者は、設計により算出した給水装置工事に係る費用の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の概算額については、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。この場合において、これに要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、又は停止することはできない。

2 市長は、前項に規定する事由により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する事由により給水を制限し、又は停止したため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めるときは、当該所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者の中から代理人を置き、市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 連合給水装置を使用する者

(2) 共用給水装置を使用する者

(3) 前2号に規定する者のほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、市長が設置して、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 水道の用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はそれらのものの住所等に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかこれを使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用しようとするときは、市長が指定する職員の立会いを要するものとする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 給水装置に連合給水装置又は共用給水装置を使用する水道使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金の額)

第22条 料金の額は、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。ただし、臨時給水料金については、使用水量に1立方メートル当たり260円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数については、四捨五入とする。)とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(連合給水量の認定)

第25条 連合給水装置を使う水道使用者の水量は、その水量を使用する戸数で除して得たものを各戸の水量とする。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合の料金の算定)

第26条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が16日以上又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により臨時に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際に、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(加入金)

第29条 給水装置を新設し、又は給水管の口径を増径する改造をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されたメーターの口径(メーターに接続する直前の給水管の口径をいう。)により、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額の加入金を納入しなければならない。ただし、給水管の口径を増径する改造に係る加入金は、当該加入金の額から改造前のメーターの口径に係る加入金を控除した額とする。

2 加入金は、給水装置の工事の申込みの際に納付しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該給水装置の工事の申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、次のとおりとし、その申込みの際に徴収する。

(1) 設計審査手数料(1件につき)

メーター口径

工事費区分

新設工事

改造工事

25ミリメートル以下

2,000円

1,000円

25ミリメートルを超えるもの

3,000円

1,500円

(2) 完成検査手数料(1件につき)

メーター口径

工事費区分

新設工事

改造工事

25ミリメートル以下

2,000円

1,000円

25ミリメートルを超えるもの

3,000円

1,500円

(3) 開栓及び閉栓手数料 1件につき 100円

(4) 指定給水装置工事事業者指定申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき5,000円

(6) 新設、改造及び撤去申込手数料 1件につき 100円

(7) 給水装置所有者及び水道使用者の名義変更手数料 1件につき 50円

2 前項第6号の新設手数料は、工事完成と同時に開栓するときは、これを徴収しない。

3 第1項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(督促)

第30条の2 市長は、納期限までに料金を納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。

2 市長は、前項の規定により督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 前項本文に規定する督促手数料及び延滞金の額、徴収方法及び減免については、豊後高田市収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊後高田市条例第55号)の規定を準用する。

(料金、加入金及び手数料等の減免)

第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例により納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用(前条第2項本文の督促手数料及び延滞金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 市長は、水道の管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第8条の工事費、第19条第2項の修繕に要する費用、第22条の料金、第29条第1項の加入金又は第30条第1項の手数料を納期限までに納付しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなく第23条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要と認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、当該給水装置の使用がない場合

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認める場合

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する市長の責務)

第36条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理上必要と認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定める基準により当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなく第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 詐欺その他不正の行為により料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市水道事業給水条例(平成10年豊後高田市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第30条の次に1条を加える改正規定及び第31条の改正規定は、公布の日から施行する。

(豊後高田市簡易水道事業条例の一部改正)

2 豊後高田市簡易水道事業条例(平成17年豊後高田市条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第9条の規定による改正後の豊後高田市公共下水道条例の規定、第10条の規定による改正後の豊後高田市農業集落排水施設条例の規定、第11条の規定による改正後の豊後高田市漁業集落排水施設条例の規定及び第12条の規定による改正後の豊後高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している公共下水道、農業集落排水施設及び漁業集落排水施設並びに継続して供給している水道の使用で、同日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

水量料金

口径別料金

基本水量8立方メートルまで 430円

13ミリメートル

310円

基本水量を超えた水量1立方メートルにつき

130円

20ミリメートル

690円

25ミリメートル

1,090円

30ミリメートル

1,860円

40ミリメートル

3,330円

50ミリメートル

6,450円

75ミリメートル

17,060円

75ミリメートルを超えるもの

市長が定める額

連合給水については、430円に戸数を乗じて得た額

連合給水については、設置されたメーターの口径別料金額又は13ミリメートル口径別料金に戸数を乗じて得た額のいずれか多い額

別表第2(第29条関係)

給水管の口径

金額

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

150,000円

30ミリメートル

240,000円

40ミリメートル

400,000円

50ミリメートル

800,000円

75ミリメートル

1,200,000円

75ミリメートルを超えるもの

市長が定める額

豊後高田市水道事業給水条例

平成17年3月31日 条例第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第132号
平成25年3月19日 条例第18号
平成25年12月19日 条例第39号
平成29年12月21日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第26号
令和6年3月21日 条例第13号