○豊後高田市消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、豊後高田市御玉147番地に置き、豊後高田市消防本部と称する。

(消防署の位置及び名称並びに管轄区域)

第4条 消防署の位置及び名称並びに管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 位置 豊後高田市御玉147番地

(2) 名称 豊後高田市消防署

(3) 管轄区域 豊後高田市の全域

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第134号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 条例第134号
平成18年9月22日 条例第33号