○豊後高田市消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成17年3月31日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、豊後高田市御玉147番地に置き、豊後高田市消防本部と称する。
(消防署の位置及び名称並びに管轄区域)
第4条 消防署の位置及び名称並びに管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 豊後高田市御玉147番地
(2) 名称 豊後高田市消防署
(3) 管轄区域 豊後高田市の全域
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。