○豊後高田市消防職員安全管理規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防の職場及び消防職員(以下「職員」という。)の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者としてこの規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長(以下「次長」という。)をもって充てる。ただし、次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、消防長が職員の中から指名するものをもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係のある者を監督指揮する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 消防本部及び消防署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、庶務担当の係長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める豊後高田市消防訓練安全管理要綱(平成17年豊後高田市消防本部訓令第3号)によるものとする。
(総括安全関係者会議)
第11条 消防本部に、総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第12条 総括安全関係者会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第13条 総括安全関係者会議は、毎年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議)
第14条 消防本部及び消防署に共同して安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第15条 安全関係者会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者
(3) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者のうち警防課長の職にある者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第16条 安全関係者会議は、毎年2回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第17条 第15条第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(総括安全関係者会議及び安全関係者会議の事務局)
第18条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。
(その他)
第19条 総括安全関係者会議及び安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、この規程に定めるほか、それぞれ総括安全関係者会議及び安全関係者会議が定める。
(一般安全教育)
第20条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別安全教育)
第21条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認める者
(総括安全責任者等の巡視)
第22条 総括安全責任者は少なくとも毎年1回、安全責任者は少なくとも2箇月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第23条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第24条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理に関する措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第25条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第26条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録及び安全関係者会議記録
(2) 一般安全教育実施記録及び特別安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別表
豊後高田市消防職員安全管理体制
