○豊後高田市消防職員の任用に関する規程
平成17年3月31日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、豊後高田市消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により、臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(2) 採用 現に職員でない者を職員に任用することをいう。
(3) 昇任 現に職員に任用されている者を当該職より上位の職に任用することをいう。
(任用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験及び選考(以下「採用試験」という。)によるものとし、市長が行う採用試験に合格したもののうちから、市長の承認を得て消防長が行う。
(消防吏員の受験資格)
第4条 消防吏員の採用試験の受験資格は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項該当者を除き、試験実施の都度消防長が定める。
(職員の昇任の方法)
第5条 消防司令以上への昇任は、選考によるものとする。
2 消防司令補以下への昇任は、次のとおり選考により昇任することができるものとする。
(1) 消防副士長への昇任は、勤務年数が大学卒にあっては3年以上、短大卒にあっては6年以上、高校卒にあっては8年以上を目安として勤務成績が優秀と認められる場合
(2) 消防士長又は消防司令補への昇任は、現階級にそれぞれ4年以上、2年以上勤務した者で、勤務成績が優秀と認められる場合
(1) 職員となった後に救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定により、救急救命士の資格を習得した者
(2) 大分県防災航空隊員として派遣され1年が経過した者
(3) 消防職員として勤務年数が20年を超えた者
(昇任の特例)
第6条 特に顕著な功労があると認められた者で、次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によることができる。
(1) 職員が職務遂行に際し死亡した場合
(2) 職員が職務遂行に際し心身に著しい障害を負い退職した場合
(3) 職員が20年以上勤務し、現階級に満3年以上勤務した者が退職した場合
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日消本告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。