○豊後高田市消防無線通信管理規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 無線局(第3条―第5条)
第3章 運用(第6条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、豊後高田市所属消防無線局の適正な運用を図るため、電波関係法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防御し、地域住民の生命、財産の確保と、福祉の増進に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(3) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
第2章 無線局
(無線局)
第3条 第1条の目的を達成するため、豊後高田市消防用無線局(以下「無線局」という。)を開設する。
2 無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局の管理、保全)
第4条 無線局の管理は、消防長の指示を受けて、警防課長が統括するものとし、警防課長に事故があるときは、警防課長補佐がその職務を代行する。
2 無線局の保全について必要な事項は、別に定める。
(無線局の職員)
第5条 無線局に通信統制員及び通信担当者を置く。
2 前項に規定する者は、電波法第40条第1項の資格を有する者の中から消防長が任命する。
第3章 運用
(無線局の構成)
第6条 無線局は、基地局及び陸上移動局で構成する。
(通信の原則)
第7条 通信は、緊急を要する消防事務の処理にのみ利用されなければならない。
2 通信は、簡潔明りょうに行わなければならない。
(秘密の保持)
第8条 無線通信の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(平常時の運用)
第10条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通話方法)
第11条 この規程に定めるもののほか無線局の呼出方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。
(通信の取扱順位)
第12条 通信は、すべて緊急通信を最優先とし行うものとする。
(統制上の措置)
第13条 通信統制員は、無線局が次の各号のいずれかに該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに適切な措置をしなければならない。
(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するとき。
(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。
(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他通信の統制を害するとき。
(災害時の運用)
第14条 警防課長は、災害発生その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。
2 警防課長は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信統制員に指示するものとする。
3 警防課長は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を通信統制員に通知しなければならない。
(災害時の通信体制)
第15条 警防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信統制員を待機させ、又は配備を命じ当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。
第4章 雑則
(業務日誌)
第16条 警防課長は、無線業務日誌(別記様式)を備え付けるものとし、通信統制員は、通話の都度、必要事項を記入するものとする。
(備付書類)
第17条 無線局に備付けを要する業務書類は、電波法施行規則2章第7節に定めるもののうち、警防課長が指定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年7月1日消本訓令第2号)
この訓令は,公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
消防用無線局の名称及び設置場所
無線局種別 | 名称 | 設(常)置場所 |
基地局 | たかしょうほんぶ | 豊後高田市御玉147番地(豊後高田市消防本部内) |
〃 | たかしょうかかぢ | 豊後高田市見目116番地1(豊後高田市高田消防署香々地出張所内) |
陸上移動局 | 〃 1 |
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〃 | 〃 2 |
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〃 | 〃 3 |
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〃 | 〃 4 |
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〃 | 〃 5 |
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〃 | 〃 6 |
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〃 | 〃 7 |
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〃 | 〃 8 |
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〃 | 〃 9 |
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〃 | たかきゅう1 |
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〃 | 〃 2 |
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〃 | 〃 3 |
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〃 | たかしょう51 |
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〃 | 〃 52 |
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〃 | 〃 53 |
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〃 | 〃 54 |
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〃 | 〃 55 |
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〃 | 〃 56 |
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〃 | 〃 57 |
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〃 | 〃 58 |
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〃 | 〃 59 |
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〃 | 〃 60 |
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〃 | 〃 61 |
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