○豊後高田市消防無線局運用要領

平成17年3月31日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、豊後高田市消防無線通信管理規程(平成17年豊後高田市消防本部訓令第5号)第11条の規定に基づき、無線局の呼出、応答その他通信方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(通話上の注意)

第2条 通話は、相手局の受信を容易にするため、簡潔かつ明りょうに行わなければならない。

2 相手局が通信内容を手書で受信するときは、数語ずつ区切りこれを反復送信するものとする。

(難解な字句等の説明)

第3条 通話に際し、必要と認めるときは、人名、地名、団体名及び難解な字句等については、「字解」を行い相手方の受信を容易にするよう努めなければならない。

(呼出し)

第4条 呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行わなければならない。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手局の呼出し名称 1回

2 至急通信の呼出しは、前項に掲げる事項の送信に先立ち「至急」を2回前置して行われなければならない。

(再呼出し)

第5条 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいて、更に2回呼出しを行わなければならない。この場合において、なお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。

2 前項の規定は、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行う場合には、適用しない。

(呼出しの中止等)

第6条 自局の呼出しが他のすべてに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、その呼出しを行った無線局は、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

2 無線局が前項に規定する通知を行うときは、次に掲げる事項を送信しなければならない。ただし、混信を与える無線局の呼出し名称が明らかでないときは、第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。

(1) 混信を与える無線局の呼出し名称 1回

(2) 通信中(又は「しばらく待て」) 1回

(応答)

第7条 呼出しに対する応答は、次に掲げる事項を順次送信して行わなければならない。ただし、直ちに通報を受信することができないときは、「どうぞ」の代わりに「しばらく待て」を送信しなければならない。

(1) 統制局(通信指令室)の応答

 相手局の呼出し名称 1回

 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回

(2) 統制局以外の無線局の応答

 自局の呼出し名称 1回

 です 1回

 どうぞ 1回

2 至急通話の送信を行うための呼出しに対する応答は、前項に規定する応答に先立ち「至急」を2回前置して行わなければならない。

(不確実な呼出しに対する措置)

第8条 無線局は、自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

2 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、その呼出しを行った無線局の呼出し名称が明らかでないときは、次に掲げる事項を順次送信することができる。

(1) 自局の呼出し名称 1回

(2) です 1回

(3) さらに(どうぞ) 1回

(通報の送信)

第9条 次に掲げる場合は、応答を待たずに呼出しに引き続き、通報の送信を行うことができる。

(1) 119番通報等により緊急を要する通信を行うとき。

(2) 急を要する一斉通報を行うとき。

(3) 移動局の運行に関する通信を行うとき。

(4) 受令機に対する指令通信を行うとき。

(5) 定時の回線試験を行うとき。

(通信の解信等)

第10条 通報を受信した無線局は、次に掲げる事項を順次送信しなければならない。ただし、1対向通信については、第1号及び第2号のアを省略するものとする。

(1) 解信の場合

 自局の呼出名称 1回

 了解 1回

(2) 不明箇所の再送を求める場合

 自局の呼出名称 1回

 不明(不明箇所を示す。) 1回

 どうぞ 1回

2 受信局が2以上ある場合において、指定順位が先である無線局が5秒を経過しても解信又は不明箇所の再送の要求をしないときは、次順位の無線局は、解信又は不明箇所の再送の要求をしなければならない。

(解信の要求)

第11条 通報の送信を行った無線局は、送信の終了後5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、次に掲げる事項を順次送信することができる。

(1) 受信局の呼出名称 1回

(2) 了解か 1回

(3) どうぞ 1回

(通信の終了)

第12条 通信を終了するときは、呼出しを行った無線局は、次に掲げる事項を順次送信しなければならない。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(試験電波の発射方法)

第13条 機器の試験又は調整のための電波の発射は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

ア 自局の呼出名称 1回

イ ただいま試験中 1回

ウ 本日は晴天なり(約10秒間) 数回

2 受信感度の表示は、別紙に掲げる「通信メリット」によるものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

別紙

無線通信の一般的心得

1 呼出しは、まず他局が通信中でないことを確かめてから行うこと。

2 通話は、簡潔かつ明りょうであること。

3 通話の速度は、日常の会話の速度を標準とするが、相手局の受信状態の良否に応じ適宜調整すること。

4 通信を行うに当たっては、沈着冷静を旨とし、感情にはしり、又は興奮していたずらに高声を発することのないようにすること。

5 通話に使用する時刻の表示は、24時間とする。

6 通話が長時間にわたるときは、約30秒を標準として、2~3秒間プレストークボタンを離し、電波の発射を中止して受信状態にする。(至急の割り込みの機会を与える。)

7 通話の途中において相手局を1分以上待たせる必要があるときは、原則として、その通信を一応打ち切る。(通信終了手続をとる。………以上○○)

8 通話の用語は、相手局に誤解し易い言葉を避け、また、人名、地名等の固有名詞には、字体の説明をすること。

9 通信状態の良否を表すには、「感度良好」等言わず次に定める感度表を用いること。

感度1

雑音の中にかすかに話らしきものが聞こえる程度

感度2

雑音及びひずみが多く、何回か繰り返して、話が通じる程度

感度3

雑音又はひずみは多少あるが、割合容易に通話ができる。

感度4

雑音は多少残るが十分明快に通信ができる。

感度5

雑音は全然なく、非常に明快に通信ができる。

特例通信

呼出し局は、相手局の応答を待って通話に入るのが原則であるが、次の事項については、応答を待たずに通話に直入することができる。もちろん相手局の「了解」は、確認しなければならない。

1 119番の連絡により、緊急を要する通信を行うとき。

2 急を要する一斉通報を行うとき。

3 移動局の運行に関する通信を行うとき。

4 火災、救急等の業務が継続される状態にあるとき。

豊後高田市消防無線局運用要領

平成17年3月31日 消防本部訓令第6号

(平成17年3月31日施行)