○豊後高田市消防無線局保全要領
平成17年3月31日
消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 点検及び試験(第3条―第6条)
第3章 障害(第7条―第9条)
第4章 保全用物品(第10条・第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、豊後高田市消防無線通信管理規程(平成17年豊後高田市消防本部訓令第5号)第4条第2項の規定に基づき、無線局の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(保全従事者の留意事項)
第2条 無線局の通信業務に従事する者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 無線局の回線の状況を常に把握し、良好な通信が確保できるよう努めるとともに、第7条に規定する障害を未然に防止するよう配慮すること。
(2) 保全業務は、迅速かつ正確に行いその責任の所在を明らかにすること。
(3) 保全業務のため回線を一時中断する必要があるときは、事前に警防課長にその旨連絡するものとする。
第2章 点検及び試験
(定期点検及び試験の定義)
第3条 定期点検及び試験とは、定期的に行う無線局の点検及びこれと同時に行う調整、軽微な修理、整理、清掃作業等をいう。
(定期点検及び試験の基準)
第4条 定期点検及び試験の項目及び回数の基準は、別表に定めるとおりとする。
(実施上の留意事項)
第5条 定期点検及び試験を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 計画的かつ能率的に実施すること。
(2) 作業は、原則として閑散時に実施すること。
(3) 作業のため回線の運用に支障を来すおそれのある場合は、できる限り予備機を代替使用する等の措置を講じてから実施するものとする。
(4) 基地局の点検、試験等を行うときは、事前に計画予定を通信統制員に通知して行うものとする。
(臨時点検及び試験)
第6条 臨時の点検及び試験は、次の場合に実施し、その方法は、定期点検の場合に準じて行うものとする。
(1) 災害の発生が予想されるとき。
(2) 地方電気通信管理局長の検査があるとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第3章 障害
(障害の種類)
第7条 障害とは、次の場合をいう。
(1) 無線局の施設の機能が低下し、又は停止した場合
(2) 回線の能率が低下して運用に適しなくなった場合
(修理の時期)
第8条 障害は、直ちに修理しなければならない。
(修理の方法)
第9条 障害が無線機自体であるときは、原則として予備機に切り換えて実施し、予備機のない場合は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 障害の修理が回線の運用に支障を及ぼす場合は、可能な限り短時間に行うものとする。
(2) 回線の運用上応急的な修理を実施した場合は、期間を見てできる限り速やかに完全な修理を実施しておかなければならない。
第4章 保全用物品
(保全用品の常備)
第10条 保全用品は、点検、試験及び障害修理に際して速やかにその目的を達成するため、必要な物品を常備しておくものとする。
第11条 物品は、品種、規格別に整理し、その員数等は、明確にし、無駄のないよう努めなければならない。
第5章 雑則
(記録の整理)
第12条 点検、試験及び修理を行ったときは、無線局障害受付処理票(別記様式)により記録しておかなければならない。
2 前項の無線局障害受付処理票は、これを整理し、機器の状況把握、障害の未然防止に役立たせなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 装置の名称 | 試験項目 | 回数 |
1 | 150MHZ VHF無線機(基地局) | (1) 送信出力 (2) 送信周波数 (3) VSWR (4) 受信感度 (5) 受信出力レベル (6) 自動切替確認 (7) 通話試験 (8) 総合動作試験 (9) 目視点検及び清掃 | 6箇月に1回 |
2 | 非常用発動発電機(基地分) | (1) ディーゼル発電機 ア 燃料点検 イ 潤滑油点検 ウ 起動試験 エ 総合、動作試験 (2) 目視点検及び清掃 | 6箇月に1回 |
3 | その他 | (1) 通信室内の環境整備 (2) その他の点検項目については、必要に応じて指示する。 |
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