○豊後高田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年3月31日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後高田市の消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、市長が功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分に応じ、市長が功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金授与の要件等)
第4条 市長は、消防吏員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査委員会)
第6条 賞じゅつ金等の授与について審査するため、豊後高田市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第7条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査し、市長に答申するものとする。
(1) 賞じゅつ金等の授与の適否の判定に関すること。
(2) 消防吏員等の功労の程度に関すること。
(3) 賞じゅつ金等の給付額に関すること。
(4) その他賞じゅつ金等の授与に関すること。
(組織等)
第8条 審査委員会は、会長及び委員6人をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が必要の都度委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 豊後高田市消防団員
(3) 豊後高田市職員
4 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員の任期は、前条に規定する審査が終了した時をもって終わる。
(会議)
第9条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第10条 会長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金等の審査に参与することができない。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、豊後高田市消防本部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
(1) 障害の等級は、令別表第3に定める障害の等級による。
(2) 障害の等級及び金額の決定については、令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。