○豊後高田市消防職員立入検査証規則

平成17年3月31日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、豊後高田市消防職員(以下「職員」という。)が立入検査を行う場合に携帯する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証は、別表のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、市長において必要と認める職員に対し交付する。

2 前項の場合においては、立入検査証交付台帳(別記様式)に必要な事項を記載し、常にこれを整理しなければならない。

(遵守事項)

第4条 立入検査証の交付を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入検査を行う場合、関係者から請求があるときは、立入検査証を提示すること。

(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 立入検査証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(届出等)

第5条 職員は、立入検査証を紛失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、市長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

(返納)

第6条 職員が退職その他の理由でその資格を喪失したときは、速やかに市長に返納しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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豊後高田市消防職員立入検査証規則

平成17年3月31日 規則第134号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第134号