○豊後高田市消防職員立入検査証規則
平成17年3月31日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、豊後高田市消防職員(以下「職員」という。)が立入検査を行う場合に携帯する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 立入検査証は、別表のとおりとする。
(交付)
第3条 立入検査証は、市長において必要と認める職員に対し交付する。
(遵守事項)
第4条 立入検査証の交付を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 立入検査を行う場合、関係者から請求があるときは、立入検査証を提示すること。
(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。
(3) 立入検査証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(届出等)
第5条 職員は、立入検査証を紛失し、又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、市長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。
(返納)
第6条 職員が退職その他の理由でその資格を喪失したときは、速やかに市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。

