○豊後高田市危険物規制規則
平成17年3月31日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可書)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(様式第3号)を申請した者に交付する。
(1) 製造所等の工事、工程ごとの完成検査前検査 完成検査前検査結果報告書(様式第5号)
(2) 製造所等の完成検査 完成検査書(様式第6号)
(予防規程の認可)
第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可をするときは、認可書(様式第10号)を交付する。
(1) 製造所等を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を開始しようとするとき。 危険物製造所(貯蔵所・取扱所)使用休止(開始)届出書(様式第11号)
(2) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の設置場所の地名、地番に変更があったとき。 設置者の氏名等変更届出書(様式第12号)
(3) 製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき。 危険物製造所等軽微な模様替(規制外の変更)届出書(様式第13号)
(4) 製造所等において災害が発生したとき。 危険物製造所(貯蔵所・取扱所)災害発生届出書(様式第14号)
2 前項各号の届出書の数は、2部とする。
(許可書等の再交付)
第9条 省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証及びこの規則に定める承認書若しくは許可書(以下「検査済証等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第16号)により市長又は消防長(以下「市長等」という。)に申請しなければならない。
2 検査済証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をするときは、申請書に当該検査済証等を添えてしなければならない。
3 検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した検査済証等を発見したときは、速やかにこれを市長等に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和62年高田地域消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年11月10日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
















