○豊後高田市危険物規制規則

平成17年3月31日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、省令第1条の6の規定による申請について承認するときは、危険物仮貯蔵、仮取扱承認書(様式第1号)及び消防法による危険物仮貯蔵、仮取扱承認済(様式第2号)の標識板を交付する。消防長は、省令第1条の6の規定による申請について承認するときは、危険物仮貯蔵、仮取扱承認書(様式第1号)及び消防法による危険物仮貯蔵、仮取扱承認済(様式第2号)の標識板を交付する。

2 前項の規定により承認を受けた者は、仮貯蔵又は仮取扱いを行う場所の見やすい箇所に同項に規定する標識板及び省令第18条第1項第4号に規定する掲示板を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可書)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(様式第3号)を申請した者に交付する。

2 前項の規定による許可をする場合においては、市長は、消防長に対し、当該許可に係る審査の内容について、製造所等設置(変更)許可申請書審査書(様式第4号)に記録させるものとする。

(検査)

第4条 消防長は、製造所等の設置又は変更に関し次の各号に掲げる検査を実施したときは、当該各号に定める書類にその内容を記録しなければならない。この場合において、消防長は、その書類に意見を添えて当該検査結果を市長に報告するものとする。

(1) 製造所等の工事、工程ごとの完成検査前検査 完成検査前検査結果報告書(様式第5号)

(2) 製造所等の完成検査 完成検査書(様式第6号)

2 市長は、前項第1号の完成検査前検査(水張検査及び水圧検査を除く。)の結果報告において合格すると認めるときは、政令第8条の2第7項の規定により、完成検査前検査合格通知書(様式第7号)により通知する。

(仮使用の承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請について承認するときは、承認書(様式第8号)及び消防法による仮使用承認済(様式第9号)の掲示板を交付する。

2 前項の規定により承認を受けた者は、前条第1項第2号の完成検査が完了するまでの間、当該製造所等の見やすい箇所に前項に規定する掲示板を掲示しなければならない。

(予防規程の認可)

第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可をするときは、認可書(様式第10号)を交付する。

(製造所等の休止等の届出)

第7条 製造所等の設置者、管理者又は占有者は、当該製造所等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届出書により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を開始しようとするとき。 危険物製造所(貯蔵所・取扱所)使用休止(開始)届出書(様式第11号)

(2) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の設置場所の地名、地番に変更があったとき。 設置者の氏名等変更届出書(様式第12号)

(3) 製造所等において、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき。 危険物製造所等軽微な模様替(規制外の変更)届出書(様式第13号)

(4) 製造所等において災害が発生したとき。 危険物製造所(貯蔵所・取扱所)災害発生届出書(様式第14号)

2 前項各号の届出書の数は、2部とする。

(届出の受理等)

第8条 市長は、前条に規定する届出書を受理したときは、それぞれ届出書の1部に届出済印(様式第15号)を押印して届出者に返付する。

(許可書等の再交付)

第9条 省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証及びこの規則に定める承認書若しくは許可書(以下「検査済証等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第16号)により市長又は消防長(以下「市長等」という。)に申請しなければならない。

2 検査済証等の汚損又は破損により前項の規定による申請をするときは、申請書に当該検査済証等を添えてしなければならない。

3 検査済証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した検査済証等を発見したときは、速やかにこれを市長等に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和62年高田地域消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月10日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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豊後高田市危険物規制規則

平成17年3月31日 規則第135号

(令和4年1月1日施行)