○豊後高田市消防団の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 前項の消防団は、豊後高田市消防団と称し、その管轄区域は本市の区域とする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年3月31日 条例第136号
(平成18年9月22日施行)