○豊後高田市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月31日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、豊後高田市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団をもって組織する。

2 本部は、豊後高田市消防団本部と称し、豊後高田市御玉147番地に置く。

3 本部に女性部を置く。

4 分団は、部をもって組織し、その名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(役職等)

第4条 本部に団長及び副団長を置き、消防団長及び副団長の階級にある消防団員をもってこれに充てる。

2 女性部に部長及び班長を置き、部長及び班長の階級にある消防団員をもってこれに充てる。

3 分団に分団長及び副分団長を、部に部長を、班に班長を置き、分団長には分団長の、副分団長には副分団長の、部長には部長の、班長には班長の階級にある消防団員をもってこれに充てる。

(職務)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の職務を代理する。

3 分団長は、団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属する消防団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、分団長の職務を代理する。

5 部長は、上司の命を受け、当該部の事務を掌る。

6 班長は、上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

7 団員は、上司の命を受け、消防業務に従事する。

8 団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長が指名する者が団長の職務を代理する。

(分掌事務)

第6条 本部及び分団の分掌事務は、市長が別に定める。

(役員の定数)

第7条 消防団の役員の定数は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 分団長 11人

(4) 副分団長 11人

(5) 部長 58人

(6) 班長 173人

(会議)

第8条 消防団に次の会議を置く。

(1) 本部会議

(2) 地域別分団会議

(3) 分団長会議

2 前項の会議に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(訓練及び礼式)

第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第10条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(表彰)

第11条 市長は、任務の遂行に当たり功労が特に抜群な消防団、分団若しくは部又は消防団員を表彰することができる。この場合において、消防団員を表彰するときは、団長がこれを行うことができる。

2 前項に規定する表彰は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める者に授与する。

(1) 賞詞 消防団員として功労があると認められる者に対して授与する。

(2) 賞状 消防職務遂行上著しい業績があると認められる消防団、分団又は部に対して授与する。

(感謝状)

第12条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められるものに対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化又は拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ又は救助に関する消防団に対する協力

(文書簿冊)

第13条 消防団は、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 給貸与品台帳

(6) 区域内全図

(7) 地利水利台帳

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 消防団関係書類綴

(11) 消防法規例規綴

(12) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認めるもの

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(組織の再編)

2 第2条の規定による組織については、この規則の施行の日から2年以内の期間を目途に見直しを図るものとする。

(平成18年9月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日規則第20号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年1月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後高田市消防団の組織等に関する規則第2条第3項の規定により、新たに任命されることとなる消防団員についての任命のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

分団名

部名

管轄区域

第1分団

第1部 第2部 第3部 第4部

是永町 水取 本町 鍛治屋町 金谷町 浜町 中央通 新町 今町 高田 界 来縄 水崎

第2分団

第1部 第2部 第3部 第4部

鼎 かなえ台 払田 美和 御玉 玉津 新栄

第3分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部 第7部

森 佐野 小田原 田染横嶺 田染小崎 田染真中 田染真木 田染平野 田染上野 田染相原 田染池部 田染蕗

第4分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部

一畑 加礼川 梅木 新城 長岩屋 松行 築地 荒尾 大力

第5分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部

草地 呉崎

第6分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部

中真玉 上真玉

第7分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

西真玉

第8分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部

臼野

第9分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部

香々地 見目

第10分団

第1部 第2部 第3部 第4部 第5部 第6部

羽根 堅来 小畑

第11分団

第1部 第2部 第3部

上香々地 夷

豊後高田市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月31日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)