○豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月31日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)の退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しないものとする。

(遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 消防団員を故意に死亡させた者

(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(支給の時期)

第9条 退職報償金は、消防団員が退職した際支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年豊後高田市条例第41号)又は大分県消防補償等組合退職報償金条例(昭和39年大分県消防補償等組合条例第1号)の規定により消防団員として勤務した期間は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。ただし、第4条第1項ただし書に該当する期間は、除くものとする。

(平成17年7月1日条例第175号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の豊後高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(令和7年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定及び附則第3項は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、新条例第8条第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

1,079,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

1,009,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

949,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

909,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

834,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

789,000

豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月31日 条例第139号

(令和7年6月1日施行)