○豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条ただし書の規則で規定する階級を定める規則
平成17年3月31日
規則第139号
豊後高田市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年豊後高田市条例第139号)第3条ただし書の規則で規定する階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。