○豊後高田市火災予防規則
平成17年3月31日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び豊後高田市火災予防条例(平成17年豊後高田市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置命令等に係る公示の方法)
第2条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、豊後高田市公告式の例による。
(防火対象物の点検基準)
第3条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(火災等の通報場所の指定)
第4条 法第16条の3第2項及び第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防署出張所
(火災警報の発令及び解除)
第5条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次の各号に掲げる気象状況のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときに発することができるものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度が30パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 最大風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 前項の火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その必要がないと認めるときは、解除するものとする。
(林野火災に関する注意報の発令及び解除)
第5条の2 条例第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令対象期間は、1月から5月までとする。
2 林野火災注意報は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときに発することができるものとする。ただし、当日に降水又は積雪等(以下「降水等」という。)が見込まれる場合を除く。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。
3 林野火災注意報は、発令中に降水等があった場合又は気象概況の通報を受けた際に前項の規定に該当しなくなった場合において解除するものとする。
4 条例第29条の8第3項の規定による区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により大分県知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域とする。
(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令及び解除)
第5条の3 法第22条第3項の規定による火災警報のうち、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令対象期間については、前条第1項の規定を準用する。
2 林野火災警報は、林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表された場合において、市長が必要と認めるときに発することができるものとする。
3 林野火災警報は、発令中に強風注意報が解除された場合又は前条第2項の規定に該当しなくなった場合において解除するものとする。
(標識類)
第6条 条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項、第3項第1号、第2号及び第5項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定に基づく標識類は、別表に定める寸法及び色によらなければならない。
(火災予防上危険な物品)
第7条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火
2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第3号)を消防本部消防長(以下「消防長」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を承認したときは、消防長は、審査結果欄に承認番号及び承認年月日を記して1部を申請者に交付するものとする。
(指定催しの指定)
第9条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(屋外催しに係る防火管理)
第10条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第7号)によりしなければならない。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備又は放電加工機 設置届出書(様式第9号(その1))
(2) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備 設置届出書(様式第9号(その2))
(3) ネオン管灯設備 ネオン管灯設備設置(変更)届出書(様式第9号(その3))
(4) 水素ガスを充塡する気球 水素ガスを充塡する気球の設置(変更)届出書(様式第9号(その4))
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第10号(その1))
(2) 煙火打上げ仕掛け届出書(様式第10号(その2))
(3) 催物開催届出書(様式第10号(その3))
(4) 水道断減水届出書(様式第10号(その4))
(5) 道路工事届出書(様式第10号(その5))
(6) 露店等の開設届出書(様式第10号(その6))
行為 | 期間 | 区域 |
条例第45条第1項第1号に規定する火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為のうち、たき火をする行為 | 第5条の2第1項に規定する期間 | 第5条の2第4項に規定する区域 |
(指定洞道等の届出の様式等)
第14条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書(様式第11号)によりしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(届出書又は申請書の提出部数)
第17条 条例及びこの規則の規定に基づき提出する届出書及び申請書の提出部数は、2部とし、届出書を受理したときは、当該届出書に届出済印(様式第15号)を押印して1部を届出者に返付するものとする。ただし、届出書及び申請書の提出が、豊後高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年豊後高田市条例第2号)第3条に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合は、この限りでない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第19条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の高田地域消防組合火災予防条例施行規則(平成2年高田地域消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第25号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第29号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第18号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日規則第46号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和8年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | ||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||||
根拠条文 |
| 標識類の種類 |
| ||||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |||
水素ガス充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 (条例) | 白 (条例) | |||
「全館禁煙」又は「当百貨店は全館において禁煙です。」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
「この階は禁煙です。」又は「当劇場においてこの階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |||
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

























