○火の使用に関する場所の指定について

平成17年3月31日

消防本部告示第3号

豊後高田市火災予防条例(平成17年豊後高田市条例第140号)第23条第1項の規定による豊後高田市消防本部消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項に掲げる防火対象物(令別表第1(17)の項に掲げる防火対象物にあっては収容人員が50人未満のものを含む。)のうち次のとおりとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

イ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

エ キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

オ 営業用の駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあっては駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあっては駐車の用に供しない部分を除く。)

カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくはその他重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって、重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入する部分(前号ア及びイに掲げる場所を除く。)

イ キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で公衆の出入する部分

ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

火の使用に関する場所の指定について

平成17年3月31日 消防本部告示第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部告示第3号