○防火対象物の指定について

平成17年3月31日

消防本部告示第4号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、豊後高田市消防本部消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。

(1) 令第35条第1項第3号の規定に基づく指定 令別表第1(5)の項ロ、(7)の項、(8)の項、(9)の項ロ、(10)の項、(12)の項から(14)の項まで、(16)の項ロ、(17)の項及び(18)の項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの並びに(11)の項、(15)の項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令第36条第2項第2号の規定に基づく指定 令別表第1(5)の項ロ、(7)の項、(8)の項、(9)の項ロ、(10)の項から(15)の項まで、(16)の項ロ、(17)の項及び(18)の項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

防火対象物の指定について

平成17年3月31日 消防本部告示第4号

(平成24年8月24日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部告示第4号
平成24年8月24日 消防本部告示第2号