○豊後高田市消防地理水利調査要綱
平成17年7月1日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊後高田市消防職員(以下「職員」という。)が水火災の警戒、防御(以下「警防」という。)及び人命救助に必要な地理、水利(以下「水利等」という。)その他の事項を調査し、これに精通するとともに、その保全を期することを目的とする。
(1) 地理 地形、道路、橋、建物の位置、状況及びその他消防上注意を要する箇所をいう。
(2) 消防水利 消火栓、貯水そう、プール、河川、池(沼)、海その他消防の用に供し得る水利として使用できるものをいう。
(3) 管轄区域 豊後高田市消防署の管轄する区域をいう。
(4) 指定水利 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき、消防長がその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防水利として指定したものをいう。
(消防水利の基準)
第3条 消防水利は、基準水利及び基準外水利に区分する。
2 基準水利は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「基準」という。)第3条第1項に規定する指定水量以上の水量を有するもの
(2) 基準第3条第2項に規定する消火栓
(3) 基準第3条第3項に規定する私設消火栓
3 基準外水利は、次の各号のいずれかに適合するものとする。
(1) 貯水量がおおむね20立方メートル以上、流水の場合の流水量が毎分1立方メートル以上のもの
(2) 前項に規定する基準水利以外の消火栓
4 消火栓以外の消防水利は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。
(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
(4) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。
(調査種別)
第4条 水利等の調査は、一般調査及び特別調査に区分する。
2 一般調査は、管轄区域内で調査区を定め、調査班を編成して毎月1回以上調査を行う。
3 特別調査は、次に定めるところによる。
(1) 災害等により消防水利に障害が生じたとき、又は道路交通止等の届出により水利等に障害が生じ、消防上必要と認めるとき。
(2) その他消防長が必要と認めるとき。
(調査対象及び調査事項)
第5条 水利等の調査事項は、次のとおりとする。
(1) 消火栓
ア 位置及び目標物
イ 漏水の有無
ウ 蓋の有無及び開閉機能の良否
エ ます内部の土砂又は塵芥等の蓄積状況
オ 差し金具の変形及び結合金具の脱着の良否
カ 路面との高低の良否(雨水の進入の有無)
キ ます上部の破損の有無
ク 消火栓の深さの良否
ケ 標識、表示の良否
コ その他警防上必要な事項
(2) 貯水そう
ア 位置及び目標物
イ 減水の有無
ウ 消防ポンプ自動車の部署の難易
エ 標識の有無
オ 吸管投入孔の状況
カ 危険防止の措置の良否
キ 半径100メートル以内の消防対象物
(3) プール、池、河川、海その他の水利
ア 位置及び目標物
イ 消防ポンプ自動車の部署の難易
ウ 半径100メートル以内の消防対象物
エ 満干時の潮位又は水深及び落差
オ その他警防上必要と認める事項
(4) 道路、橋その他
ア 消防自動車等の通行その他警防活動等に支障を及ぼすおそれのある道路工事、道路占有等その他の障害の有無
イ 橋、学校、会社、工場、旅館、アパート、官公署その他重要施設等の名称、位置、構造及び付近の水利の状況
ウ 連結送水管送水口の位置及び維持管理の状況
エ その他警防上必要と認める事項
3 消防長は、毎年度末に、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課その他の関係機関と協議し、水道管の布設状況、消火栓の増設及び廃止について調査を行う。
4 消防長は、毎年度末に、関係機関と協議し、防火水そうの設置及び廃止について調査を行う。
(監督等)
第7条 班長は、班員を指揮監督し、第1条に規定する目的を完遂するように努めなければならない。
2 当直司令及び分隊長は、常に部下職員の水利等の調査の適否を指揮監督し、当該調査の確実を期するとともに、水利等に精通するよう努めなければならない。
2 消防長は、指定した消防水利が必要要件を欠くこととなった場合又は関係者から指定解除の申出があったときは、消防水利指定解除通知書(様式第8号)を交付し、当該指定を解除することができる。
3 指定水利の関係者に変更があった場合は、その都度協議するものとする。
4 指定水利の関係者は、減水等により当該指定水利を一時的に使用不能の状態に置こうとするときは、その旨を消防長に届け出なければならない。
(水利等の調査原図)
第9条 消防長は、管轄区域の水利等の調査原図及び消火栓布設台帳を作成しなければならない。
2 水利等の調査原図は、住宅地図により作成するものとする。
3 消火栓台帳は、水道布設図により作成するものとする。
4 消防署長は、調査区ごとに消防水利一覧表を作成し、消防自動車に積載するものとする。
5 水利等の調査原図に記載する記号は、「消防図式記号の制定について(昭和31年国消発第622号)」に定めるところによる。
6 水利等の調査原図に記載する3階以上の主要建築物は、階数をアラビア数字で付記する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年9月28日消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。









