○豊後高田市農業委員会会議規則

平成17年4月11日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で、会議に付議すべき事項を示して、これを招集すべき旨を請求したとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び告示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に少なくとも会議の日の3日前までに通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を総理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなる場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめ会長が定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定は、委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとする場合について準用する。

(緊急上提)

第9条 緊急上提は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け縦覧に供さなければならない。

(傍聴人の取締)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴)

第15条 傍聴人は、定められた場所で傍聴し、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

2 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第16条 傍聴人がこの規則に違反し、会議を妨害するおそれがあると認めるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市農業委員会会議規則

平成17年4月11日 農業委員会規則第1号

(平成17年4月11日施行)