○豊後高田市行政改革推進本部設置要綱
平成17年7月1日
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行政を目指した行政改革を推進するため、豊後高田市行政改革推進本部(以下、「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政改革に関する大綱及び実施計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 推進本部の審議事項等を事前に調査研究するため、推進本部に専門部会を置く。
2 専門部会の委員は、総務課行政管理第一係長、財政課財政係長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
3 専門部会は、調査研究の経過及び結果を推進本部に報告しなければならない。
(協力)
第7条 職員は、推進本部から意見、資料の提出及び改善案の作成その他の協力を求められたときは、これに応じなければならない。
(庶務)
第8条 推進本部及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。