○豊後高田市業務改善の提案に関する規程
平成17年10月20日
訓令第31号
(目的)
第1条 この規程は、市政各般の業務処理について、職員の改善意見の提案(以下「提案」という。)を奨励し、もって業務の合理化及び市民サービスの向上を図るとともに、職員の勤務意欲を高めることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、具体的かつ実現可能なもので次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。
(2) 市民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減及び収入の増加に役立つこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務改善に役立つこと。
(提案の方法等)
第3条 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
2 提案は、随時に行うことができるものとする。この場合において、提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は、事務改善提案票(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて豊後高田市総務課長を経て市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項前段の規定にかかわらず、期間を定め、提案を募集することができる。
(業務改善提案審査会)
第4条 提案を審査するため、業務改善提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は副市長をもって充て、委員は市長が任命する。
4 審査会は、市長の承認を得て会長が招集する。
5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、市長の承認を得て会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 審査会の庶務は、豊後高田市総務課が行う。
(提案の処理)
第5条 提案は、次の順序により処理するものとする。
(1) 市長は、提案事項を主管課長等(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長並びに消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課長及び室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。)に通知し、その意見を求める。
(2) 主管課長等は、内容を調査研究し、参考意見を市長に提出する。
(3) 市長は、提案に前号の意見を添えて、審査会に付議する。
(4) 審査会は、提案を審査し、その審査結果を市長に答申する。
(5) 市長は、前号の規定による答申に基づき採否を決定したときは、当該提案の結果を提案者に通知する。
2 提案の処理に当たっては、原則として、提案者の氏名は秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。
(審査の基準)
第6条 提案の審査は、その効果の大小、実施の難易及び創意の程度を基準として行わなければならない。
(1) 最優秀提案 30,000円
(2) 優秀提案 10,000円
(提案の実施)
第8条 市長は、採用と決定した提案の実施について、主管課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により措置を命ぜられた主管課長等は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を褒賞することができる。
附則
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日訓令第14号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
