○豊後高田市市民意見公募手続に関する規則

平成17年12月21日

規則第171号

(目的)

第1条 この規則は、豊後高田市が行う市民意見公募手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民等への説明責任を果たすとともに、市民等の市政への参画を促進し、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民意見公募手続 市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、概要等を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象事案)

第3条 市長は、次に掲げる事案(以下「対象事案」という。)の決定を行う場合は、市民意見公募手続を実施するものとする。

(1) 市の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画の策定又は重要な改定

(2) 義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(公の施設の管理、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 対象事案の決定に当たって意見聴取等の手続が法令等により定められているとき。

(2) 対象事案の決定に当たって市長の裁量の余地がほとんどないと認められるとき。

(3) 対象事案の決定が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものであるとき。

(案の公表)

第5条 市長は、対象事案の決定を行う前に、当該案を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象事案の案を公表する場合において、当該対象事案を立案する趣旨、目的及び背景を記した資料その他当該対象事案の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。

3 市長は、市報等への掲載、報道機関への情報提供等により、前2項の規定による対象事案の公表に先立ち、当該対象事案について市民意見公募手続を実施することを、市民等に事前に周知する期間をおくよう努めるものとする。

(公表の方法)

第6条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする対象事案の案及び同条第2項に規定する資料(以下「対象事案の案等」という。)の本市のホームページへの掲載又は市政情報コーナー若しくは対象事案の所管課での閲覧若しくは配布により行うものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、市報等への掲載、報道機関への情報提供等により、当該対象事案の案等を市民等に周知するよう努めるものとする。

3 市長は、公表しようとする対象事案の案等が著しく大量であるときは、公表しようとする対象事案の案等全体の入手方法を明示した上で、対象事案の案等の概要を公表することができる。

(意見の提出)

第7条 市長は、対象事案の案の公表に際し、当該対象事案の案に対する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

2 前項の提出期間は、市民等が対象事案の案に対する意見(以下「意見」という。)を提出する上で必要とされる期間を考慮し、第5条第1項の規定による公表の日から起算して30日を目安として定めるものとする。ただし、同条第3項の規定により市民等に事前に周知する期間をおく場合その他30日を目安として定めることができないやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

3 第1項の提出方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 市長が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他市長が適当と認める方法

4 意見を提出しようとする市民等は、氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地、電話番号その他の連絡先、法人その他の団体にあっては代表者の氏名その他市長が定める事項を明らかにしなければならない。

(意見の処理)

第8条 市長は、前条の規定により提出された意見を考慮し、対象事案の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により対象事案の決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 賛否の結論のみを示したもの

(2) 内容が対象事案に合致しないもの

(3) 特定の個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているもの

3 前項の規定による公表に当たっては、意見を提出した者への個別の回答は行わないものとする。

4 市長は、第2項の規定による公表に当たって提出された意見が著しく大量であるときは、類似の意見及びこれに対する市の考え方等をまとめて公表することができる。

5 第2項の規定による公表については、第6条第1項の規定を準用する。

(市民意見公募手続の特例)

第9条 第5条から前条までの規定にかかわらず、市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関(これに準ずるものを含む。)が、この規則による市民意見公募手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき対象事案の決定を行う場合においては、市民意見公募手続を実施することを要しない。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、この規則による市民意見公募手続を実施している対象事案の一覧表を作成し、指定する場所での閲覧、本市のホームページへの掲載等により公表するものとする。

2 前項の一覧表には、対象事案名、公表日、意見の提出期間、対象事案の案等の入手方法、問い合わせ先その他市長が必要と認める事項を記載するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の適用については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、市長が必要と認める事案についてのみ対象とするものとする。

(平成19年9月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊後高田市市民意見公募手続に関する規則

平成17年12月21日 規則第171号

(平成20年4月1日施行)