○豊後高田市教育委員会の所掌する事案に係る市民意見公募手続に関する規則

平成17年12月26日

教育委員会規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う市民意見公募手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民等への説明責任を果たすとともに、市民等の教育行政への参画を促進し、公正で開かれた教育行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民意見公募手続 教育行政において市民生活に広く影響を及ぼす基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、概要等を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する教育委員会の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象事案)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事案(以下「対象事案」という。)の決定を行う場合は、市民意見公募手続を実施するものとする。

(1) 教育委員会の基本的な方針又は計画の策定又は重要な改定

(2) 義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(公の施設の管理並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 対象事案の決定に当たって意見聴取等の手続が法令等により定められているとき。

(2) 対象事案の決定に当たって教育委員会の裁量の余地がほとんどないと認められるとき。

(3) 対象事案の決定が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものであるとき。

(公募手続の準用)

第5条 対象事案に対する意見の公募手続については、豊後高田市市民意見公募手続に関する規則(平成17年豊後高田市規則第171号。以下「市公募規則」という。)第5条から第10条の規定を準用する。この場合において、市公募規則本則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第3条の規定中「次に掲げる事案(以下「対象事案」という。)」を「次に掲げる事案のうち、教育委員会が必要と認めるもの(以下「対象事案」という。)」と読み替えて適用する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊後高田市教育委員会の所掌する事案に係る市民意見公募手続に関する規則

平成17年12月26日 教育委員会規則第37号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年12月26日 教育委員会規則第37号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号